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外国人の方が日本で生活しているなかで、在留資格を変更したり、更新したりしなければならないことが多々あります。日本でどのような生活をするかによって、日本で生活する期間の延長や自分の状況に合わせて在留資格を変更する必要がありますので、どのような手続きが必要かお確かめください。
日本で仕事をしようとお考えの方は「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「特定技能」、「技能実習」、「技能」、「興行」などの在留資格が該当します。
日本で事業をしようとお考えの方は「経営・管理」などの在留資格が該当します。
日本で結婚をしようとお考えの方は「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などの在留資格が該当します。
この他にも「永住者」や「定住者」など、様々な在留資格がありますので、お気軽にお問合せください。
同じ在留資格のまま日本で暮らし続ける場合も、就労資格証明書や資格外活動許可など、必要に応じて出入国在留管理局で手続きが必要な場合もあります。
外国人が日本に居続けるためには在留手続きというものがついてまわります。最初は、在留資格認定証明書交付申請という手続きから始まりますが、
日本に居続けるためには在留資格更新申請手続きや日本に居る目的が変わるときは在留資格変更手続きというものが必要になります。
在留資格にも様々な種類があり、外国人はそれぞれ目的にあった資格で日本に居る必要があります。在留資格にどのような種類のものがあるか?
在留資格の具体例はこちらをご覧ください
では在留資格の手続きはどこでするのでしょうか?在留資格の変更や期間更新手続きは入国管理局に申請し、許可されます。
申請するために必要な書類はそれぞれの人や日本に居る理由によって違ってきます。在留資格を申請するためには事前に自分がどんな立場であるかやどのようにすれば在留資格が許可されるかを正しく確認しておく必要があります。
在留資格についてヴィザと呼んでいたり、働くための在留資格を就労ヴィザと呼んでいたりすることがありますが、仕事をするための在留資格も様々な種類があります。生活するための在留資格も何種類もあります。自分が必要とする在留資格について正しく理解することで、どのような条件や書類、手続きが必要かがより解るようになります。自分に必要な在留資格、そのために準備をしておかなければならないことをシッカリ確認しましょう。
在留資格変更許可申請 就労資格 | 132,000円~ |
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在留資格変更許可申請 居住資格 | 110,000円~ |
在留資格更新許可申請 就労資格(転職・身分変更無し) | 33,000円~ |
在留資格更新許可申請 居住資格 | 33,000円~ |
就労資格証明書交付申請(転職) | 88,000円~ |
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
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外 交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族 | 外国活動の期間 |
公 用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教 授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸 術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
宗 教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
報 道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
経営・管理 | 外資系企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
医 療 | 医師、歯科医師、看護士 | 5年、3年、1年又は3月 |
研 究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
教 育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、企業の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
興 行 | 俳優、歌手、プロダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月、又は15日 |
技 能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
特定技能 | 特定の産業分野に属する技術を要する業務に従事する外国人 | 1年、6月等 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
観光客、会議参加者等 | 90日若しくは30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間 | |
留 学 | 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研 修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
特定活動 | 高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等、経済連携協定に基づく外国人看護士・介護福祉士候補 | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
※「在留資格(ビザ)」について
「ビザ」という言葉は一般に大きく分けて「広い意味でのビザ」と「査証そのものを指すビザ」があります。この2つは混同されがちです。
「査証」は、海外にある日本の大使館・領事館で取得するもので、査証官がパスポートに査証印を押して、「この人が所持している旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断される」というものです。
ただ、国や人によっては、日本に来る目的により査証免除の条約が取り交わされている場合があります。観光などの場合、パスポートだけで行ける国がありますが、こういったケースは査証免除にあたります。
「広義のビザ」は、これに加えて「在留資格」なども含めます。
日本に入国するための手続き(査証)と日本に居続けることを許可する手続き(在留資格)を一緒に見てビザという言葉にひとくくりに考える人が多くいます。
査証を発給する外務省と在留資格を許可する法務省、それぞれの意味と取り扱う役所は違うのですが、それをもらう立場の外国人から見れば、手続きが複雑に思え、自分が日本に居るための手続きという面では同じように見えてしまうことでしょう。
当事務所では「ビザ申請のサポート」をさせて頂いておりますが、その多くは「在留資格認定証明書」の交付申請や「在留資格変更」、「在留資格更新」の許可申請の取次ぎが中心になり、査証の手続きが中心になり、査証の手続きは側面からサポートさせて頂いております。
【在留資格変更許可申請】
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続きにより、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができないほかの在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続きに従って法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
【在留期間更新許可】
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することが出来ることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで、入管法は法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に在留期間を更新して、その在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し更新許可申請をしなくてはなりません。
日本に住まれている外国人の方が今までとは違う新たな立場になるため必要となる「在留資格変更許可申請」、今までと同じ立場で日本に住み続けるため必要となる「在留期間更新許可申請」のどちらか、もしくは出入国在留管理局でその他の手続きをする必要があるか、などご自身の状況をお教えいただくことで、適切にお伝えします。
お仕事に係る理由で日本に住まれる在留資格の場合は、ご自身とお仕事をする会社の情報、ご家族との関係で日本に住まれる在留資格の場合はご自身とご家族の情報、などをお教えいただくことで、その在留資格に適合しているかが分かります。現在の状況が在留資格の要件に適合していない場合でも、軌道修正することが可能な場合もありますので、詳しくお教えいただくことが許可への最善の道になります。
ご自身の立場が変わったり、会社や家族の状況などに変化があると必要な書類が増えたり、変化に応じた資料を提出しなければならないケースもあります。申請を迅速におこなうために適切なタイミングで添付書類の収集を行います。ご希望に応じて代理人として取得できる書類もありますので、お気軽にご相談ください。
ご自身に代わり、必要な書類を揃えて申請取次資格者として行政書士が申請を行います。申請から許可までにかかる期間は申請時期や申請内容により、一定していません。標準処理期間はは2週間~1か月になっていますが出入国在留管理局は個別の許可までの見込み期間は告知しておらず、申請の内容によっては追加書類の要請により審査機関が延びる場合もあります。スムースな申請のためにも有効期間の1か月以上前にご相談ください。許可された後の受領も行政書士が行います。
外国人が日本でおこなおうとする活動が入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要です。
法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本医入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更や在留期間更新の場合も原則として、上陸許可基準に適合していることが求められます。
また、在留資格「特定活動」については特定活動告示に該当するものとして、在留資格「定住者」については定住者告示に該当するとして、上陸を許可され在留している場合は、原則として引き続き同告示に定める要件に該当することが必要です。
ただ、外国人の年齢や扶養を受けていることなどの要件は、年齢を重ねていたり、扶養を受ける状況が消滅するなど、日本入国後の事情の変更によって適合しなくなることもありますが、このことでただちに更新が不許可になるわけではありません。
外国人が現に有している在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については在留資格に応じた活動を行わずに在留していたことになあります。それについて正当な理由がないと消極的な要素として評価されます。
素行が善良であることが前提となります。良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には退去強制自由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることになります。
外国人の生活状況として、日常生活において公共のふたんにならず、本人の資産や技能等からみて、世帯単位で将来的に安定した生活が見込まれることが求められますが仮に公共の負担になっていても在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合は、その理由を十分に勘案して判断されます。
日本で就労している場合には、アルバイトを含めて、その雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、浪々関係法規違反により韓国党が行われたことが判明した場合は通常、申請人である外国人に責任はないため、この点を十分に勘案して判断することになります。
納税の義務がある場合には、その履行をしていることが求められます。納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されてしまいます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けていなくても未納額が多かったり、長期間納税していないことが判明した場合も悪質な場合は消極的に評価されます。
入管法上の在留資格をもって日本に中長期の在留をしている外国人の方は入管法に規定される在留カードの記載事項に係わる届け出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等に夜在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
日本に居る外国人の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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