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国際結婚とは?
国際結婚は国籍が違うお二人が結婚の意思を示して、関係機関で婚姻手続きを進めることで公的に婚姻の事実を記録されると共に、その婚姻が公的に認められたものになります。
日本人が外国人と「日本で」婚姻届を出す場合、日本の方式で出すことになります。日本の方式とは民法、戸籍法に基づいた婚姻届を出せばよく、届出によってはじめて婚姻が成立します。ただ、それだけではお二人が自由に思い描く家族生活を始められるとは限りません。結婚するパートナーが外国人であるということは、そのパートナーの国においても、お二人の結婚が公的に認められる必要が生じます。
二人とも日本にいる場合、日本人は戸籍謄本を提出すればよいのですが、配偶者になる外国人は、婚姻要件を備えた証明書、一般に「婚姻要件具備証明書」というものが必要になります。外国人パートナーが独身であることを日本の役所に立証する必要があるのです。この書類の名称や手続きは国によって様々であり、国によっては該当する書類が発行されないケースもあります。また、その書類だけでは無く、外国人パートナーの身分を他の書類でも立証することが求められるケースもあります。
結婚する外国人パートナーが国外にいる場合、まずどちらの国で先に婚姻手続きをするか?という選択をする必要があります。その上でどの国のどの役所にどんな書類を提出するかも事前に確認する必要があり、この確認・提出は外国人パートナー若しくはその国で代理してくれる方に確認してもらうことが必要になるかもしれません。また、日本側の手続きについても外国での手続きよりも先に手続きをするか、後にするかによって、申請する書類が違ってくきます。
この他にも日本人の方も外国人パートナーの方も外国に住まれているケースもあります。こうした場合も日本の機関で先に婚姻手続きをするか、外国の期間で先に婚姻手続きをするかによって、手続きの手順や必要な書類が違ってきます。
また、必要に応じて「日本人の配偶者等」の在留資格を取得が必要になる場合もありますので、結婚前から結婚後の生活プランを見据えて手続を進めなくてはなりません。
国籍が違うお二人が結婚するためには、どのような状況でどのような手順の婚姻手続きをするかや結婚後の生活プランを立てるかなどを事前に考えておく必要があります。
こうしたことを踏まえて、結婚しようとするお二人のアドバイスや手続きサポートをおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。
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