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在留資格「介護」について

「介護」の在留資格とは?

介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格です。在留資格「介護」の対象者は日本の介護福祉士の資格を取得した外国人です。

 

日本において行うことができる活動内容等

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

在留資格「介護」の一般的な流れ

在留資格取得までの流れ

  1. 日本の日本語学校や専門学校で勉強するために在留資格「留学」で日本に入国します。
  2. 介護専門学校などの介護福祉士養成施設で2年以上勉強します。
  3. 1年に1回の介護福祉士試験を受験。合格後、国家資格を取得します。
  4. 業務に従事する事業所を決定し、在留資格を「留学」から「介護」に資格変更します。
  5. 介護福祉士として業務に従事します。

介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生

実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士の資格を取得した留学生についても、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間、介護施設等で就労することができるよう、措置が実施されています。詳しくはお問い合わせください。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格認定証明書交付申請 132,000円~ 基本料金
相談料(1時間あたり) 11,000円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格認定証明書 必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 介護福祉士登録証の写し
  5. 本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書
  6. 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
  7. 招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

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みなべ国際行政書士事務所

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