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興行ビザに該当する外国人とは、どんな人たちでしょうか?
日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や芸能活動に従事する外国人は、このビザが該当します。具体的には、日本で公演や興行的試合をおこなう外国人の俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などや、それらの人にまつわる外国人スタッフなどが該当します。
興行ビザにはいくつかの種類があり、全てが同じ内容ではありません。興行ビザにはどんな人たちが該当するのでしょうか?
1.興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー等に出演する外国人か、これらの興行に必要な活動を行う外国人たちです。
① 興行とは、特定の施設で公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることです。
② 「興行に係る活動」には、出演者はもちろん、その興行に必要な活動を行う人たち、例えば、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナー等としての活動も該当します。また、振付師、演出家等、出演をしないで興行に係る活動を行う人も、独立して「興行」の在留資格の活動に該当します。
③ これらの活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく「興行」の在留資格に該当します。例えば、オーケストラの指揮者は、芸術家といえる場合であっても、公衆に聞かせ又は見せることを目的とすることから、その活動は「興行」の在留資格に該当し「興行」の在留資格が決定されます。
2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動(例えば、放送番組、有線放送番組又は映画の製作に係る活動、商業用写真の撮影に係る活動、商業用レコードの録音に係る活動等)に従事する外国人たちです。
興行ビザについて一部緩和がありました。ライヴハウスで外国人ミュージシャンに来日演奏してもらいやすくなるなど、アーティストが来日しやすくなる改正がありました。
■適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合は要件を大幅に緩和しました(新設です)
イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の講師の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等
(3) 過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(4) 前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
■新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合には要件が緩和されました(現2号について要望を踏まえて更に緩和)
ロ 申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。
(1) 国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること。
(2) 国・地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。
(3) 外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること。
(4) 客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること。
(5) 報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。
■上記イ・ロのいずれにも当たらない場合には厳格な要件を課す(現1号)
ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。
・申請人(外国人)、招へい機関、施設について厳格な要件
業務内容 | 受託料(税込) | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円(税込)を承ります。詳細はお問合せ下さい。
興行ビザの種類
■興行(基準1号イ)
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの
■興行(基準1号ロ)
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、次のいずれかに該当するもの。
■興行(基準1号ハ)
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合(基準1号イ及びロに該当しないもの)
■興行(基準2号)
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
■興行(基準3号)
外国人の方が、次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動
(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
[興行1]
定義:外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
[興行2]
定義:外国人の方が次の(1)~(5)のいずれかの活動を希望する場合
(1) 我が国の国、地方公共団体の機関または特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
(2) 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(3) 外国の情景又は文化を主題として観光客を誘致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において、興行活動を行おうとする場合
(4) 外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの魔てゃ客席の定員が100人以上であるものに限る。)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(5) 外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
[興行3]
定義:外国人の方が、演劇、演芸、歌謡又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合
[興行4]
定義:外国人の方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
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