〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
永住者ビザに該当する外国人
日本に無期限で在留を認められる外国人は、このビザが該当します。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
永住許可申請(会社員等) | 176,000円~ | 基本料金 |
永住許可申請(経営者等) | 220,000円~ | 基本料金 |
相談料(1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
永住者・在留カードの更新手続き | 11,000円 | 宿泊交通費別 |
※出入国在留管理局の手数料(8,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
永住者ビザの基準
一般的にその外国人の方の状況により基準が大きく違ってきます。
(原則)
(特例)
日本在留期間の要件を満たしているか?交通違反や租税公課義務の履行で素行要件を満たしているか?など一定の要件が満たされているかの事前調査をいたします。
詳しくはお問い合わせください。
「日本人の配偶者」「日本人の子」「永住者等の配偶者」「永住者等の子」「定住者」「難民認定者」「就労資格・家族滞在」のそれぞれの在留資格カテゴリで必要になる書類が大きく違ってきます。
①在留資格1
申請される外国人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
②在留資格2
申請される外国人の方が、「定住者」の在留資格である場合
③在留資格3
申請される外国人の方が就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
○申請人とは日本で永住を希望している外国人の方です。
○日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
○提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)の添付が必要です。
原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却が必要な場合は申請時に申し出ておく必要があります。
〒658-0032
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東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
アイランド北口駅から徒歩1分
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日