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在留資格「永住者」について

「永住者」の在留資格

永住者ビザに該当する外国人

日本に無期限で在留を認められる外国人は、このビザが該当します。

料金について

業務内容 受託料 備考
永住許可申請(会社員等) 176,000円~ 基本料金
永住許可申請(経営者等) 220,000円~ 基本料金
相談料(1時間あたり) 5,500円   基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動
永住者・在留カードの更新手続き 11,000円   宿泊交通費別

※出入国在留管理局の手数料(8,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格変更許可申請「永住者」の概要

永住者ビザの基準

一般的にその外国人の方の状況により基準が大きく違ってきます。

(原則)

  1. 素行が善良であること
  2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合するとみとめられること
  • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

(特例)

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

永住者要件の事前調査

日本在留期間の要件を満たしているか?交通違反や租税公課義務の履行で素行要件を満たしているか?など一定の要件が満たされているかの事前調査をいたします。

詳しくはお問い合わせください。

永住者に必要な書類

「日本人の配偶者」「日本人の子」「永住者等の配偶者」「永住者等の子」「定住者」「難民認定者」「就労資格・家族滞在」のそれぞれの在留資格カテゴリで必要になる書類が大きく違ってきます。

 

①在留資格1

申請される外国人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真 (縦4cm×横3cm) 1葉 ・申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 ・16歳未満の方は写真の提出は不要です。
  3. 身分関係を証明する次のいずれからの資料。 (1)申請人の方が日本人の配偶者である場合 ・配偶者の方の戸籍謄本 1通。 (2)申請人の方が日本人の子である場合 ・日本人親の戸籍謄本 1通 (3)申請人の方が永住者の配偶者である場合 a 配偶者との婚姻証明書 1通。b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)適宜。 (4)申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合 次のいずれかで親子関係を証明するもの a 出生証明書 1通 b 上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの)適宜。
  4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合・在職証明書 1通。 (2)自営業等である場合。a 確定申告書控えの写し 1通。b 営業許可書の写し(ある場合) 1通・自営業等の方は自ら職業等について立証していただく必要があります。 (3)その他の場合:職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜 ・申請人及び配偶者の方お二人とも無職の場合についてもその旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
  6. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料。 ・日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。 (1)住民税の納付状況を証明する資料。 ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの市区町村から発行されるものです。・上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・・市区町村において直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。・また上記の証明書が入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄の地方入国管理官署にお問合せください。 イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)・直近3年間において住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。・直近3年間のすべての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方はイの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。・Web通帳の画面等の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 但し、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 (2)国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)・住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。・納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納が無いことを証明する者ですので、対象期間の指定は不要です。・上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。・納税証明書は、スマートフォン等からオンラインで請求受取ができます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 (3)その他 次のいずれかで所得を証明するもの。(a)預貯金通帳の写し 適宜。(b)上記(a)に準ずるもの 適宜。・Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。・ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  7. 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料。 ・公的年金の保険料の納付状況を証明する資料、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求められる場合がありますので、予めご承知おき願います。 ・過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。 ・日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。 ・基礎年金番号、医療保険の保険者番号および被保険者等記号番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号番号を復元できない状態にした上で提出してください。 (1)直近(2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 ・基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。・次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。・直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。 ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)・日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類の裡<目次>において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。・なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2ヶ月程度を要します。)。【問合せ先電話番号】ねんきん定期便ねんきんネット専用番号:0750-058-555(ナビダイヤル)050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144 イねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面・「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんので、その旨、御留意ください。・日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。・申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。 ウ国民年金保険料領収証書(写し)・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。・直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。 (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料・保険者番号及び被保険者等記号番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号番号を復元できない状態にした上で御提出ください。ア健康保険被保険者証(写し)・現在、健康保険に加入している方は提出してください。・直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。イ国民健康保険被保険者証(写し)・現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。ウ国民健康保険料(税)納付証明書・直近2年間において国民健康保険に加入していた時期がある方は提出してください。エ国民健康保険料(税)領収証書(写し)・直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方はその理由を記載した理由書を提出してください。 (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合:申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。・健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。 ア健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)・申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は下記イを提出してください。 イ社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)・申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。社会保険料納入証明書についてはホームページから「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。また、「社会保険料納入(申請)書」についてはホームページから「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
  8. パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示 ・パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合はその理由を記載した理由
  9. 在留カード 提示 ・
  10. 身元保証に関する資料。 (1)身元保証書 1通・身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。 (2)身元保証人の印鑑・上記(1)に押印欄があります。 (3)身元保証人に係る資料:a 職業を証明する資料 適宜。b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜。・abの資料は、上記5及び6を参考にして下さい。c 住民票 1通。・cについては、上記4の資料と重複する資料となる場合もあります。この場合、併せて1通提出すれば大丈夫です。
  11. 身分を証する文書等 提示・上記10については、申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうか確認するために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記7及び8の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。ただし、在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は写しの提出でも差し支えありません。

 

②在留資格2

申請される外国人の方が、「定住者」の在留資格である場合

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉。・申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  3. 理由書 1通。・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
  4. 身分関係を証明する次のいずれかの資料。 (1)戸籍謄本 1通。 (2)出生証明書 1通。 (3)婚姻証明書 1通。 (4)認知届の記載事項証明書 1通。 (5)上記(1)~(4)に準ずるもの
  5. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  6. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社に勤務している場合。・在職証明書 1通。 (2)自営業等である場合:a 確定申告書の控えの写し 1通。b 営業許可書の写し(ある場合) 1通。・自営業等の方は自ら職業等について立証する必要があります。(3)その他の場合。・職業に係る理由書(書式自由)及びその立証資料 適宜。・申請人及び配偶者の方、お二人とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出することになります。
  7. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合:・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については、年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄の入国管理官署に問合せます。 (2)その他の場合:a 次のいずれかで所得を証明するもの:(a)預貯金通帳の写し 適宜。(b)上記(a)に準ずるもの 適宜。b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は最寄の地方入国管理官署に問い合わせます。
  8. 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料。(1)預貯金通帳の写し 適宜。(2)不動産の登記事項証明書 1通。(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
  9. パスポート 提示
  10. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  11. 身元保証に関する資料。 (1)身元保証書。 (2)身元保証人の印鑑。・上記(1)に押印欄があります。印鑑が無い場合は署名(サイン)でも可能です。 (3)身元保証人に係る次の資料。a 職業を証明する資料。b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜。・a及びbの資料については上記6及び7を参考にして提出します。c 住民票 1通。・cについては上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は併せて1通の提出で大丈夫です。
  12. 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
  13. 身分を証する文書等 提示

 

③在留資格3

申請される外国人の方が就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉。・申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。・16歳未満の方は写真の提出は不要です。
  3. 理由書 1通。・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
  4. 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)。 (1)戸籍謄本 1通。 (2)出生証明書 1通。 (3)婚姻証明書 1通。 (4)認知届の記載事項証明書 1通。 (5)上記(1)~(4)に準ずるもの
  5. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  6. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合:・在職証明書 1通。 (2)自営業等である場合:a 確定新奥書控えの写し 1通。b 営業許可書の写し(ある場合) 1通。・自営業者等の方は自ら職業等について立証する必要があります。 (3)その他の場合:・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜。・申請人及び配偶者の方、お二人とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
  7. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合:・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国胡麻もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄の地方入国管理官署に問合せます。 (2)その他の場合:a 次のいずれかで、所得を証明するもの。(a)預貯金通帳の写し 適宜。(b)上記(a)に準ずるもの 適宜。b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については、年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理官署に問合せます。
  8. 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料。 (1)預貯金通帳の写し 適宜。 (2)不動産の登記事項証明書 1通。(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
  9. パスポート 提示
  10. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  11. 身元保証に関する資料。 (1)身元保証書。 (2)身元保証人の印鑑。・上記(1)には押印欄があります。印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 (3)身元保証人に係る次の資料。a 職業を証明する資料 適宜。b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜。・a及びbの資料については、上記6及び7を参考にして提出します。c 住民票 1通。・cについては、上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は併せて1通の提出で大丈夫です。
  12. 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
  13. 身分を証する文書等 提示

 

○申請人とは日本で永住を希望している外国人の方です。

○日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

○提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)の添付が必要です。

原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却が必要な場合は申請時に申し出ておく必要があります。

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みなべ国際行政書士事務所

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