〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
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外国人技能実習制度には企業単独型と団体管理型があります。団体管理型は中小企業組合等の監理団体の管理のもと、実習生を受け入れる者ですが、企業単独型の場合は、企業が単独で技能実習生を受け入れることになるため、在留資格の取得に係る出入国管理局等での手続きを独力でする必要があります。こうした手続きのプランづくりから申請書類の取りまとめまで、企業と協力しながら円滑な入国のお手伝いをいたします。特に『企業単独型技能実習制度』については体制づくりからサポートしておりますので、詳しくお知りになりたい方はお気軽にお問合せ下さい。
相談料(1時間あたり) | 11,000円 |
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出張相談料(1時間あたり) | 11,000円 |
交通費実費及び旅程1時間あたりの出張チャージとして5,500円を承ります。
外国人技能実習制度の団体監理型で外国人技能実習生を受け入れようとお考えの事業所は年々増加傾向にあります。そんな事業者の中には以前から同業者と事業協同組合を設立している方もおられます。
そうしたケースで今後、現在ある事業協同組合を活性化して外国人技能実習生を受入れようとお考えの場合は、実際に受入れ事業に着手する前に組合の診断をいたします。組合の運営状況によっては、そのままでは外国人技能実習制度の活用が認められないケースも多くあります。
また、知り合いの事業所が所属している事業共同組合から技能実習生の受入れを奨められたりした場合の診断もいたします。
組合診断料(2時間) | 55,000円 |
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延長料金(1時間あたり) | 22,000円 |
出張チャージ(移動時間1時間あたり) | 5,500円 |
外国人技能実習制度が受け入れ拡大に向かっています
長年、外国人技能実習制度に関わってきた経験から、企業単独型・団体管理型を問わず、外国人技能実習生を受け入れようとする企業、もしくは既に受け入れている企業から様々な疑問点や不安点について、アドバイザーとしてご相談に応じます。
外国人の受入れ拡大が進められている近年、以前にも増して外国人を受け入れる企業のコンプライアンスが強く求められる時代になっています。
しかし、外国人技能実習制度は一般の外国人の就労資格と様々な点で相違点があるため、企業担当者にとっては解りにくいことが多くあります。また、団体管理型で実習生を受け入れている企業などの場合は、監理団体に任せっきりになっていて、実際にどのような申請や監理がなされているか把握されていない場合もあるかもしれません。
そのままでは適正な外国人技能実習制度の運用ができないばかりではなく、将来、外国人雇用についてコンプライアンスを問われかねません。
そのようなことが無い様、現在の状況をしっかりチェックすると共に今後の方針づくりのお手伝いをいたします。
技能実習計画認定申請 | 220,000円 |
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在留資格認定証明書交付申請 | 55,000円 |
在留資格変更許可申請 | 55,000円 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円 |
相談料(1時間あたり) | 11,000円 |
※出入国在留管理局の手数料は別途となります。
外国人技能実習制度では、1号技能実習生が入国後に入国後講習を実施しなければならず、そのなかで法的保護講習という講習を行うことが義務づけられています。その講習をおこなえるのは専門の知識を有する講師に限られています。詳しくは外国人技能実習制度の法的保護講習のページをご覧ください。
法的保護講習 | 44,000円 |
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出張交通・宿泊費 | 実費 |
※詳しくは、「外国人技能実習制度の法的保護講習」のページをご覧ください。
技能実習制度の概要
外国人が日本で実践的な技術を働きながら学ぶ制度として在留資格に「技能実習」というものがあります。この制度には「企業単独型」と「団体監理型」があり、それぞれ要件の違う制度です。
『企業単独型技能実習制度』
この制度は企業が海外にある子会社や主要取引先から外国人の社員を日本の会社に呼び寄せ、現地国でしている仕事の能力を向上させるために実践的に学び働く中で、日本の優れた技術を修得してもらい、帰国後、元の会社でその技術を活かしてもらうためのものです。
【日本での活動内容等】
1号イ=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「技能実習法」という。)第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号イ=技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号イ=技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
『団体監理型技能実習制度』
この制度は監理団体を通じて、外国人が現地国でしている仕事の能力を向上してもらうために日本の団体・企業が受け入れて、実践的に学び働く中で、日本の優れた技術を習得してもらい、帰国後、元の会社でその技術を活かしてもらうためのものです。
【日本での活動内容等】
1号ロ=技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号ロ=技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号ロ=技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
【入国管理局で必要な書類】
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真
3.返信用封筒
4.技能実習法第8条第1項の認定
(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)
を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
【入国管理局で必要な書類】
1.在留資格変更許可申請書
2.写真
3.パスポート及び在留カード
4.技能実習法第8条第1項の認定
(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)
を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
5.住民票の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
【入国管理局で必要な書類】
1.在留期間更新許可申請書
2.写真
3.パスポート及び在留カード
4.住民票の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
〒658-0032
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