〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
企業内転勤に該当する外国人
日本に本店、支店などがある国外事業所の社員が日本の事業所に期間を定めて転勤して、その事業所において、仕事をする場合に必要となる在留資格になります。
日本に転勤するためには理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する外国人でなければなりません。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
うちカテゴリ1もしくは2のオンライン申請 | 55,000円~ | 基本料金 |
相談料(1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
企業内転勤ビザに該当する外国人
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
該当例としては、外国の事業所からの転勤者で、在留資格『技術・人文知識・国際業務』の業務に従事する外国人。
企業内転勤ビザの基準
申請人が次のいずれにも該当していること
[カテゴリー1]
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
[カテゴリー2]
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2)カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
[カテゴリー3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
[カテゴリー4]
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
[カテゴリー1]
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
[カテゴリー4]
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