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「企業内転勤」在留資格認定証明書

企業内転勤に該当する外国人

日本に本店、支店などがある国外事業所の社員が日本の事業所に期間を定めて転勤して、その事業所において、仕事をする場合に必要となる在留資格になります。

日本に転勤するためには理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する外国人でなければなりません。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格認定証明書交付申請 132,000円~ 基本料金
 うちカテゴリ1もしくは2のオンライン申請 55,000円~ 基本料金
相談料(1時間あたり) 11,000円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格「企業内転勤」の概要

企業内転勤ビザに該当する外国人

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。

該当例としては、外国の事業所からの転勤者で、在留資格『技術・人文知識・国際業務』の業務に従事する外国人。

 

企業内転勤ビザの基準

 申請人が次のいずれにも該当していること

  1. 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一のニの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた機関がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

受入れ企業のカテゴリー

[カテゴリー1]

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)日本又は外国の国・地方公共団体

(4)独立行政法人

(5)特殊法人・認可法人

(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人

(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人

(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

(9)一定の条件を満たす企業等

[カテゴリー2]

(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

(2)カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

[カテゴリー3]

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

[カテゴリー4]

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

在留資格認定証明書 必要書類

[カテゴリー1]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

  主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書

 

[カテゴリー2]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

[カテゴリー3]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)法人を異にしない転勤の場合:①転勤命令書の写し。②辞令等の写し。 (2)法人を異にする転勤の場合:労働基準法15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (3)役員等労働者に該当しないモノについては次のとおりとする。①会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し。②会社以外の団体の場合は、地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
  6. 転勤前に勤務していた事業所と勤務後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料。 (1)同一の法人内の転勤の場合:外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料。 (2)日本法人への出向の場合:当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料。 (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合:①当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料。②当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料。
  7. 申請人の経歴を証明する文書。 (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書。 (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書。
  8. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  9. 直近の年度の決算文書の写し

 

[カテゴリー4]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 申請人の活動の内容等を明らかにする杉野いずれかの資料。 (1)法人を異にしない場合の転勤。①転勤命令書の写し。②辞令等の写し。 (2)法人を異にする転勤の場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。①会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し。②会社以外の団体の場合は、地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書。
  5. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料。 (1)同一の法人内の転勤の場合:外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料。 (2)日本法人への出向の場合:当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料。 (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合。①当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人日本に事務所を有することを明らかにする資料。②当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料。
  6. 申請人の経歴を証明する文書。 (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書。 (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書
  7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料、 (1)勤務先等の沿革、役員、組織事業内容等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書。
  8. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
  9. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。 (2)上記(1)を除く機関の場合。①給与支払事務所等の開設届出書の写し。②次のいずれかの資料。ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書。イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料。

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