〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社等で働こうとする外国人の方の多くが申請することになる在留資格です。IT技術者であったり、通訳・翻訳者、貿易業務スタッフであったり、その職業は様々です。そうした外国人の方の学歴や職歴と就職しようとする会社等の業務内容などによって、申請が許可されるかどうかが変わってきます。
安心して仕事に取り組んでもらうためには、会社とのマッチングだけではなく、出入国在留管理制度に則った業務内容かもシッカリ確認することが必要です。会社での職務内容も含めて、お気軽にご相談ください。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
うちカテゴリ1もしくは2のオンライン申請 | 55,000円~ | 基本料金 |
相談料(事業所1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
相談料(個人1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
カテゴリー1及びカテゴリー2の事業所についてはオンラインでの申請・受取り限定で上記金額による在留資格認定証明書交付申請をさせていただきます。カテゴリの規定は、下記の『受け入れ企業のカテゴリー』の項目をご確認ください。詳細はお問い合わせ下さい。
会社の業務の内容や採用しようとしている外国人の学歴・職歴によっては「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請要件を満たさないケースもあります。不用意に申請を行って不許可にならないためにも、事前に会社と採用予定外国人の状況に基づいたご相談をしていただければ幸いです。
外国人を採用しようとされている会社等で、その外国人の方が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できる可能性を診断いたします。詳しくは下のバナーをクリックしてチェックフォームをご記入ください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する外国人
・日本で理科系の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事しようとしている外国人
具体的には次の分野に属する技術や知識をいいます。
(・数理科学・物理化学・化学・生物科学・人類学・地質科学・地理学・地球物理学・科学教育・統計学・情報学・核科学・基礎工学・応用物理学・機械工学・電気工学・電子工学・情報工学・土木工学・建築学・金属工学・応用化学・資源開発工学・造船工学・計測・制御工学・化学工学・航空宇宙工学・原子力工学・経営工学・農学・農芸化学・林学・水産学・農業経済学・農業工学・畜産学・獣医学・蚕糸学・家政学・地域農学・農業総合化学・生理科学・病理科学・内科系科学・外科系科学・社会医学・歯科学・薬科学)
① 技術の基準
申請人がいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している時は、1に該当することを要しない。
イ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した機関を含む。)を有すること。
② 人文知識の基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
イ 当該知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)
ハ 十年以上の実務経験を有すること。(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)
③ 国際業務の基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
[カテゴリー1]
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
[カテゴリー4]
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
[カテゴリー1]
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
[カテゴリー4]
外国人を雇用する企業は申請する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が法令に則っているのか気をつける必要があります。知識不足から意図せずに違法な雇用にならないためにも適法な申請の事前の確認は大切です。
・外国人を雇用する際の「契約」には、雇用のほか、委任、委託、食卓等が含まれます。但し、特定の期間との継続的なものでなければなりません。
・契約に基づく活動は日本で適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。
・自然科学、人文科学の分野は学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。
・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務は、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。
・活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかは在留期間中の活動を全体として捉えて判断することになりますが、「技術・人文知識・国際業務」業務が全体の一部の場合は認められません。
・「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても入社当初に行われる研修の一環で、本来業務に不可欠かつ他日本人新入社員と同様の研修である場合は該当すると扱われる場合があります。
・日本の専修学校卒業の外国人を雇用する場合は、原則として専攻科目と従事しようとする業務に就いて相当程度の関連性を必要とします。
・雇用しようとする外国人留学生が資格外活動許可を得ていたとしても恒常的に1週間について28時間を超えてアルバイトに従事している場合は素行が善良であるとは見なされません。
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