〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
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認定 企業内転勤・サービスの概要
・サービスを利用するメリット
外国人の方が日本で生活しようとする場合、在留資格を得なければなりません。日本でどのような生活をするかによって様々な種類がありますので、必要とする在留資格が何かをお確かめください。
日本で仕事をしようとお考えの方は
「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「特定技能」、「技能実習」、「技能」、「興行」などの在留資格が該当します。
日本で事業をしようとお考えの方は
「経営・管理」などの在留資格が該当します。
日本で結婚をしようとお考えの方は
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などの在留資格が該当します。
外国人が日本に来て住み続けるためには在留手続きというものがついてまわります。
最初は、在留資格認定証明書交付申請という手続きから始まりますが、日本に居続けるためには在留資格更新申請手続きや日本に居る目的が変わるときは在留資格変更手続きというものが必要になります。
在留資格にも様々な種類があり、外国人はそれぞれ目的にあった資格で日本に居る必要があります。在留資格にどのような種類のものがあるか?在留資格の具体例はこちらをご覧ください
では在留資格認定証明書はどこでとれるのでしょうか?
在留資格認定証明書は出入国在留管理局に申請して、交付されます。
申請するために必要な書類はそれぞれの人や日本に居る理由によって違ってきます。在留資格を申請するためには事前に自分がどんな立場であるかや、どのようにすれば在留資格が交付されるかを正しく確認しておく必要があります。
在留資格には色々な種類があります。必要な在留資格が本当は何なのか、正しく知ることが必要です。もしかしたら本当は必要とする在留資格が間違っていたり、存在していなかったりするのかもしれません。そうしたことを正しく知るためにプロのアドバイスを受けてください。
在留資格を間違ったまま申請してしまうと、知らず知らずのうちに法律に違反していることもあり得ます。
就労資格関係 | 132,000円~ |
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居住資格関係 | 132,000円~ |
非就労資格関係 | 132,000円~ |
事業主関係(経営・管理) | 220,000円~ |
短期滞在ビザの資料作成代行 | 55,000円~ |
※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
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外 交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族 | 外国活動の期間 |
公 用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教 授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸 術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
宗 教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
報 道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
経営・管理 | 外資系企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
医 療 | 医師、歯科医師、看護士 | 5年、3年、1年又は3月 |
研 究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
教 育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、企業の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
興 行 | 俳優、歌手、プロダンサー、プロスポーツ選手等 | 5年、3年、1年又は3月 |
技 能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
特定技能 | 特定の産業分野に属する技術を要する業務に従事する外国人 | 1年、6月等 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日若しくは30日、15日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留 学 | 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研 修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲 |
※「在留資格(ビザ)」について
「ビザ」という言葉は一般に大きく分けて「広い意味でのビザ」と「査証そのものを指すビザ」があります。この2つは混同されがちです。
「査証」は、海外にある日本の大使館・領事館で取得するもので、査証官がパスポートに査証印を押して、「この人が所持している旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断される」というものです。
ただ、国や人によっては、日本に来る目的により査証免除の条約が取り交わされている場合があります。観光などの場合、パスポートだけで行ける国がありますが、こういったケースは査証免除にあたります。
「広義のビザ」は、これに加えて「在留資格」なども含めます。
日本に入国するための手続き(査証)と日本に居続けることを許可する手続き(在留資格)を一緒に見てビザという言葉にひとくくりに考える人が多くいます。
査証を発給する外務省と在留資格を許可する法務省、それぞれの意味と取り扱う役所は違うのですが、それをもらう立場の外国人から見れば、手続きが複雑に思え、自分が日本に居るための手続きという面では同じように見えてしまうことでしょう。
当事務所では「ビザ申請のサポート」をさせて頂いておりますが、その多くは「在留資格認定証明書」の交付申請や「在留資格変更」、「在留資格更新」の許可申請の取次ぎが中心になり、査証の手続きが中心になり、査証の手続きは側面からサポートさせて頂いております。
入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に雇用とする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。
これが『在留資格認定証明書交付申請』です。
在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
なお、その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由にがいとうするなど他の上陸条件に適合しないことが判明した時は、在留資格認定証明書は交付されません。
外国人が在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
また、出入国港において在留資格認定証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので上陸審査も簡易で迅速に行われます。
先ずはお問合せ下さい。
ご自分が何を必要と思っているかをまずは率直にお伝えください。日本の在留資格制度は日本人にとっても外国人にとっても解りにくいことが多くありますので、もしかしたら本当に必要な在留資格や手続きが思っているものと違うことがあります。
今、自分が必要と思っている事を率直にお伝えください。ただ、その際に自分が持っている本当の情報をお教えください。本当のことをできるだけ言わずにいたかったり、私的なことを言いたくなかったり、という気持ちはあるかもしれません。でも、それでは的確なアドバイスや手続きが出来なくなってしまうこともあり得ます。
※行政書士は法律で守秘義務が課されています。安心してご相談ください。
相談内容によっては相談業務にとどまらず、申請業務等を委託していただく方が効果的なケースが多くあります。委託していただく際には原則として委託契約を結ばしていただきますので、安心してご相談ください。もちろん、相談をしてみて自分がすべきことが明確になって、ご自分で手続きを進めることが出来たら、アドバイスをさせていただく立場としても嬉しく思います。
外国人が新たに日本に住むためのビザ(在留資格)は、表面上の要件を満たしていたら必ずもらえるものとは限りません。少しでもビザの交付可能性が高くなるように適切な申請のご提案をプロの立場でおこないます。また、審査で何を求められているかを見据えた上でプロの立場から適切な申請書類づくりをおこないます。
申請人である外国人本人、その代理人である会社や家族等の方々に代わり、出入国在留管理局への申請業務、在留資格認定証明書の受け取りをおこないます。在留資格認定証明書を代理人等にお渡しして、無事に来日できるようアドバイスをおこないます。
日本で会社をつくって社長になって経営をする外国人の方は、このビザが該当します。
日本人と結婚して、日本に住もうとする外国人の方は、このビザが該当します。
日本の会社に採用されて、日本で働こうとする外国人の方は、このビザが該当します。
在留資格認定証明書の交付申請に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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