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在留資格「日本人の配偶者等」をサポート

「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書

日本人の配偶者等ビザに該当する外国人とは?

日本人と結婚した外国人の方や特別養子、日本人の子として生まれた外国籍の子をいいます。日本人の家族になる外国人の方がその立場で日本に住むためのビザです。

こうした立場の方は既に日本に住んでいて、「日本人の配偶者等」の立場になる方もおられますが、今は外国に住んでいて、日本人の方との結婚を機に日本に住む予定の方もおられます。場合によってはご家族全員が外国から日本に引っ越してくる予定の方もおられます。そうした方々は新たに「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付を受ける必要な場合があります。外国人自身の方の立場の立証も必要ですが、家族である日本人の方の立場の立証、更には保証等も必要になります。なお、なんらかの在留資格を得て既に日本に居住されている方が日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ようとする方は、在留資格変更許可申請をおこなうことになります。どちらの手続きもサポートしていますので、詳しくはお問い合わせください。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格認定証明書交付申請(日本人が日本居住の場合) 132,000円~ 基本料金
在留資格認定証明書交付申請(夫婦とも国外居住の場合) 154,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり)

3,300円~

文字数により変動

※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

外国人の方とご結婚された日本人の方がお二人で日本に住むための在留資格「日本人の配偶者等」を取得できる可能性を診断いたします。詳しくは下のバナーをクリックしてチェックフォームをご記入ください。

在留資格「日本人の配偶者等」の概要

日本人と結婚された外国人の方や、日本人と外国人の間に生まれたお子さん、特別養子縁組をしたお子さんが対象になります。その中でも日本人と結婚された外国人の方の「配偶者」としての在留資格を必要とされているケースが多くあります。

一般に日本人と結婚していれば、当然に日本に住むことができると思われがちですが、意外なことに国際結婚は届け出することで可能なのですが、一緒に日本に住むためには、結婚したお二人が様々な立証をして、出入国在留管理局から在留資格を得なければなりません。

そうした手続きには審査があり、どんな立場のご夫婦でも自動的に「日本人の配偶者等」の在留資格を得られるとは限りません。スムースに在留資格を得るために事前にお問い合わせください。

 

日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者次の者が該当する。

  1. 日本人の配偶者
  2. 日本人の特別養子
  3. 日本人の子として出生した者

在留資格認定証明書 必要書類

[外国人の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合]

原則として以下の書類等が必要になります。状況によって更に多くの立証書類が必要になることがあります(注:配偶者である日本国籍の方が日本に居住し、給与所得者である場合を想定しています。他の立場の方は個別にご相談ください。)

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載が無い場合は、戸籍謄本に加え婚姻届受理証明書)
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  8. 質問書
  9. スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
  10. 返信用封筒
  11. その他

 

 

[外国人の方が日本人の実子・特別養子である場合]

原則として以下の書類等が必要になります。状況によって更に多くの立証書類が必要になることがあります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
  4. 日本で出生した場合は次のいずれかの文書。 (1)出生届受理証明書。 (2)認知届受理証明書
  5. 海外で出生した場合は次のいずれかの文書。 (1)出生国の機関から発行された出生証明書。 (2)出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)。
  6. 特別養子の場合は次のいずれかの文書。 (1)特別養子縁組届出受理証明書。 (2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
  7. 日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  8. 身元保証書
  9. 返信用封筒
  10. その他

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