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アポスティーユ(ハーグ条約締結国での申請に)

アポスティーユ・サービス

外国で各種の手続きや申請を行う際に日本の公的書類を外務省によるアポスティーユを行うことによって外国の機関で認められる書類として提出することができるケースがあります。

アポスティーユとは、ハーグ条約加盟国間で通用する書類の形式です。「外国文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋による外務省の証明のことです。の通称で、この条約に加盟してる国同士の公的文書については、それ以外の国の機関との公的文書の申請等では必要とされる公証人による公証、法務局の認証を経て外務省の公印確認及び日本にある当該国大使館による認証、というものが省略されるというメリットがあります。

アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。ただし、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締結国であっても、領事認証が必要となり、公印確認が求められる場合があります。事前にご自身で提出先又は日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。また、日本がハーグ条約に加盟していても提出相手国がハーグ条約に加入していない場合は、提出する公文書の証明は全て公印確認が必要となりますので、詳しくは公印確認/領事認証代行サービスのページをご覧ください。

アポスティーユ代行サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお問い合わせください。

どこ国・地域のどんな機関がどのような書類の立証・認証等を求めているかをお教えください。他国機関が必要としている内容については、形式、内容等、千差万別になります。お問い合わせの内容に応じて再確認をしたほうが良いケースもありますので、早めのお問い合わせをしていただくほうが手続きが円滑になります。

手続き内容の確定

外国の公的機関等に日本の書類を提出する場合に、どんな書類で提出するかとともに、提出先の国がハーグ条約の締結国である場合にアポスティーユ証明ができるかどうかの確認も必要になります。

アポスティーユによる外務省の証明ができる場合は日本の外務省の証明で当該国で認められますので、ハーグ条約締結国であれば一般に手続きが少し簡便にできます。そうでない国については日本の外務省認証を受けた後に当該国の在日大使館領事部による領事認証を受ける必要がありますので別の手続きになります。まずは書類内容と提出国の確認により、サービス内容の確定をさせていただきます。

業務費支払いと書類の受け渡し

書類内容と提出国の確認により、費用の確定をさせていただきます。ご納得いただいた上で、手続きを行う書類の原本を郵送いただくと共に手続き費用の降り込みをお願いします。

書類の受け渡しに際しては、郵送いただく前にPDFファイル若しくは文字が鮮明に判読できる画像データをお送りいただくことで作業の迅速化を図ることが可能です。また、書類に記載されている人名についてはアルファベットの読み方をメモ同封若しくはメール送信もお願いします。名前の綴りが間違っていると外国機関での受付が認められないケースがありますので、パスポート等の記載綴りを再度ご確認をお願いしています。

認証等完了書類の受け取り

公文書のアポスティーユの手続きについては1週間程度で完了しますが、私文書や翻訳が必要なものはその作業のやり取り期間が必要になります。

業務完了次第、お手元に書類をお届けします。

アポスティーユ代行サービス料金(税込)

アポスティーユ代行サービス(外務省認証)

11,000円~
公証・外務省公印確認代行サービス(公証人手数料は別途必要) 22,000円~
戸籍謄本英語翻訳サービス(1ページあたり) 5,500円~
その他英語翻訳サービス(1ページあたり) 7,700円~

※公証人手数料は公文書(日本語原文)5,500円、英語訳(私文書扱い)11,500円など、内容により手数料が変わりますので、個別にご相談ください。領事認証は国により手続き方法や手数料が違いますので、個別にご相談ください。

緊急な案件は業務の1.5倍以上で承ることができる場合がありますので、ご相談ください。状況や内容によってはお受けできない場合もあることをご了承ください。

アポスティーユ代行サービスの事例

戸籍謄本のアポスティーユ

ドイツで婚姻証明提出

ハーグ条約締結国のドイツで婚姻を証明するために戸籍謄本にアポスティーユを付して提出するように要求された。

⇒戸籍謄本の取得⇒外務省でアポスティーユ

アポスティーユの手続きを代行して承ります。また、事案によっては戸籍謄本の取得サポートもいたしますので、ご相談ください。

住民票のアポスティーユ

オーストラリアの保険で

ハーグ条約締結国のオーストラリアで保険手続きのために住民票が必要になった。その際に日本の住民票がオーストラリアで通用するようアポスティーユの手続きをするように要求された。

・公文書(日本語)をアポスティーユ手続きをする、私文書(日本語)の手続き、私文書(英語)の手続き、の別を確認の上、それぞれの内容に沿った手続きを一括して承ります。

成績証明書の翻訳~公証・認証~アポスティーユ

アメリカの大学で

ハーグ条約締結国のアメリカ合衆国の大学に進学するにあたって、私立高校若しくは市・県立高校等の成績証明書を公証してアポスティーユ手続きするように要求された。

⇒成績証明書の取得⇒公証人役場で公証⇒法務局認証⇒外務省のアポスティーユ手続き

これらの手続きを一括して承ります。

いかがでしょうか。

このように、当事務所のアポスティーユ等のサポートなら、海外の諸機関での円滑な手続きが実現できます。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

アポスティーユ締結国(2024年1月5日現在)

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国は下記(50音順)のハーグ条約締結国のみです。

アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アメリカ合衆国 アルゼンチン
アルバニア アルメニア アンティグア・バーブーダ アンドラ イギリス(英国)
イスラエル イタリア インド インドネシア ウクライナ
ウルグアイ ウズベキスタン エクアドル エストニア エスワティニ
エルサルバドル オーストラリア オーストリア オマーン オランダ
         
カーボネルデ ガイアナ カザフスタン カナダ 北マケドニア
キプロス ギリシャ キルギス グアテマラ クック諸島
グレナダ クロアチア コスタリカ コソボ コロンビア
         
サウジアラビア サモア サンマリノ サントメ・プリンシペ ジャマイカ
ジョージア シンガポール スイス スウェーデン スペイン
スリナム スロバキア スロベニア セーシェル セルビア
セントクリストファー・ネービス セントビンセント セントルシア   セントクリストファー・ネービス
         
大韓民国 タジキスタン チェコ 中華人民共和国 チュニジア
チリ デンマーク ドイツ ドミニカ共和国 ドミニカ国
トリニダート・トバコ トルコ トンガ トンガ  
         
ナミビア ニウエ ニカラグア 日本 ニュージーランド
ノルウェー        
         
パキスタン バーレーン バヌアツ パナマ バハマ
バルバドス パラグアイ バルバドス ハンガリー フィジー
フィリピン フィンランド ブラジル フランス ブルガリア
ブルネイ ブルンジ ベネズエラ ベラルーシ ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ ボツワナ ポーランド ボリビア ベリーズ
ペルー ポルトガル 香港特別行政区 ホンジュラス  
         
マーシャル諸島 マカオ特別行政区 マラウイ マルタ 南アフリカ共和国
メキシコ モーリシャス モナコ モルドバ モロッコ
モンゴル モンテネグロ      
         
ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン リベリア ルクセンブルク
ルーマニア レソト ロシア    

上記締約国のほかに次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。

フランス:グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア

ポルトガル:全海外領土

オランダ:アルバ島、キュラサオ島、シント・マールテン島

イギリス:ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ諸島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島

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みなべ国際行政書士事務所

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