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「興行」ビザ(在留資格)とは?

興行ビザに該当する外国人とは、どんな人たちでしょうか?

日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や芸能活動に従事する外国人は、このビザが該当します。具体的には、日本で公演や興行的試合をおこなう外国人の俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などや、それらの人にまつわる外国人スタッフなどが該当します。

「興行」のビザ(在留資格)には種類があります。

興行ビザにはいくつかの種類があり、全てが同じ内容ではありません。興行ビザにはどんな人たちが該当するのでしょうか?

1.興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー等に出演する外国人か、これらの興行に必要な活動を行う外国人たちです。

① 興行とは、特定の施設で公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることです。

② 「興行に係る活動」には、出演者はもちろん、その興行に必要な活動を行う人たち、例えば、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナー等としての活動も該当します。また、振付師、演出家等、出演をしないで興行に係る活動を行う人も、独立して「興行」の在留資格の活動に該当します。

③ これらの活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく「興行」の在留資格に該当します。例えば、オーケストラの指揮者は、芸術家といえる場合であっても、公衆に聞かせ又は見せることを目的とすることから、その活動は「興行」の在留資格に該当し「興行」の在留資格が決定されます。

2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動(例えば、放送番組、有線放送番組又は映画の製作に係る活動、商業用写真の撮影に係る活動、商業用レコードの録音に係る活動等)に従事する外国人たちです。

2023年8月1日在留資格「興行」が一部緩和!

興行ビザについて一部緩和がありました。ライヴハウスで外国人ミュージシャンに来日演奏してもらいやすくなるなど、アーティストが来日しやすくなる改正がありました。

■適正に実施している実績がある招へい機関が受け入れる場合は要件を大幅に緩和しました(新設です)

イ  申請人が次のいずれにも該当する本邦の講師の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。

(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

(2) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

・人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等

(3) 過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。

(4) 前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

■新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合には要件が緩和されました(現2号について要望を踏まえて更に緩和)

ロ 申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。

(1) 国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること。

(2) 国・地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。

(3) 外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること。

(4) 客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること。

(5) 報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。

■上記イ・ロのいずれにも当たらない場合には厳格な要件を課す(現1号)

ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。

・申請人(外国人)、招へい機関、施設について厳格な要件

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格認定証明書交付申請 132,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 11,000円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格「興行」にはいくつもの種類があります

興行ビザの種類

■興行(基準1号イ)

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの

■興行(基準1号ロ)

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、次のいずれかに該当するもの。

  •  我が国の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの
  • 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するもの
  •  外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの
  •  客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの
  •  当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間本邦に在留して行われるもの

■興行(基準1号ハ)

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合(基準1号イ及びロに該当しないもの)

■興行(基準2号)

外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

■興行(基準3号)

外国人の方が、次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動
(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

「興行」在留資格認定証明書 必要書類

[興行1]

定義:外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

 

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  5. 契約機関に係る次の資料。 (1)登記事項証明書。 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し。 (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料
  6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料。 (1)営業許可書の写し。 (2)施設の図面。 (3)施設の写真
  7. 興行に係る契約書の写し
  8. 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  9. 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料。 (1)契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿。 (2)契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料。 (3)申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第6条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)。 (4)契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書。a.興行契約に係る契約書の写し。b.上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し)。c.給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)。d.非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類。e.決算書及び法人税申告書(写し)
  10. 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料。 (1)登記事項証明書。 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対象表など)の写し。 (3)その他運営機関の概要を明らかにする資料。 (4)運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿。 (5)申立書(運営機関お経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)。
  11. その他参考となる資料。滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等

 

[興行2]

定義:外国人の方が次の(1)~(5)のいずれかの活動を希望する場合

(1) 我が国の国、地方公共団体の機関または特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

(2) 文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(3) 外国の情景又は文化を主題として観光客を誘致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において、興行活動を行おうとする場合

(4) 外国人の方が、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの魔てゃ客席の定員が100人以上であるものに限る。)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(5) 外国人の方が、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

 

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  5. 招聘機関に係る次の資料。 (1)登記事項証明書。 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し。 (3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料。 (4)従業員名簿
  6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料。 (1)営業許可書の写し。 (2)施設の図面。 (3)施設の写真
  7. 興行に係る契約書の写し
  8. 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  9. その他参考となる資料。滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等

 

[興行3]

定義:外国人の方が、演劇、演芸、歌謡又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

 

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  5. 招へい機関の概要を明らかにする次の資料。 (1)登記事項証明書。 (2)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し。 (3)従業員名簿
  6. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料。 (1)営業許可書の写し。 (2)施設の図面。 (3)施設の写真。 (4)従業員名簿。 (5)登記事項証明書。 (6)直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
  7. 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し
  8. 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)雇用契約書の写し。 (2)出演承諾書の写し。 (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書
  9. その他参考となる資料。滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等

 

[興行4]

定義:外国人の方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動

(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

(3)商業用写真の撮影に係る活動

(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

 

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 申請人の芸能活動上の実績を証する資料
  5. 次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)雇用契約書の写し。 (2)出演承諾書の写し。 (3)上記(1)又は(2)に準ずる文書
  6. 受入機関の概要を明らかにする次の資料。 (1)登記事項証明書。 (2)直近の決算書(損益計算書。貸借対照表など)の写し。 (3)従業員名簿。 (4)案内状(パンフレット等)。 (5)上記(1)~(4)までに準ずる文書
  7. その他参考となる文書。滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等

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