〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
外国人が日本の国籍を取得して日本人になることを「帰化」といいます。「帰化」には普通帰化と簡易帰化があり、国籍法上に次のような違いがあります。まずはここで、ご自分が帰化の要件を満たしているかをチェックしてみてください。
『普通帰化』(国籍法5条)
上記の6つの要件全てを満たしていることが必要ですのでご注意ください。また、この他にも日本語の能力が求められます。
『簡易帰化』(国籍法6条、7条、8条)
簡易帰化は普通帰化の条件を備えていない場合でも帰化が認められる方法で、各条ごとに認められる条件が決められています。
<国籍法6条>
日本に住所を有している人で、次の3つの条件のどれかに当てはまる人は帰化が許可され得ます。
<国籍法7条>
日本人と結婚していて日本に住んでいる外国人が最も短期間で日本国籍を取得できるのが、この第7条の要件です。
<国籍法8条>
つぎの4つの条件のどれかに当てはまる人は、第5条第1項1号(5年以上の居住)、第2号(20歳以上)、第4号(生計維持能力)の条件を備えていないときでも、帰化を許可され得ます。
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・「引き続き」というのは、在留資格を有した状態で切れ目無く日本で生活していることです。
・途中で在留資格が無い状態があれば、新たに在留資格を取得してから年数を数えることになります。
・再入国許可なしに国外で生活した期間があると、その状態を終えてから年数を数えることになります。
② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
・「20歳以上」は日本の法律上の年齢で満20歳になっていることです。
・「本国法」は日本の法律で、民法上の行為能力者であることです。
・未成年者はその親と一緒に帰化することが可能です。
③ 素行が善良であること。
・刑罰を受けた場合や執行猶予を受けた場合は、それらが終了した後でないと申請できません。
・交通違反があった場合は、帰化申請が受け付けられない場合があります。
・過去5年の運転記録証明書で交通違反歴を問われることがあります。
・税金や年金の未払いや遅れて納付したことが審査に影響することがあります。
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
・「生計を一」とは子どもが別居していても仕送りなどをしている場合を含みます。
・配偶者が単身赴任の場合も「生計を一」として考慮されます。
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍をうしなうべきこと。
・帰化した外国人の母国が自動的に国籍喪失させる場合があります。
・帰化する外国人の母国が帰化前に国籍を離脱することができる場合があります。
・但し、国籍を離脱できない場合は特別の事情により、帰化を許可される場合もあります。
⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
・暴力団や反政府的勢力に属していないことを指します。
帰化(日本国籍取得)に必要な書類の一例です。その人ごとに必要になる書類は違ってきますので、収集する具体的な書類や作成する書類についてはサポートを進める段階で当事務所にご相談いただき、法務局と調整の上、整理いたします。
〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
アイランド北口駅から徒歩1分
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日