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帰化の許可を安心して得るために

帰化にも種類があります

外国人が日本の国籍を取得して日本人になることを「帰化」といいます。「帰化」には普通帰化と簡易帰化があり、国籍法上に次のような違いがあります。まずはここで、ご自分が帰化の要件を満たしているかをチェックしてみてください。

 

『普通帰化』(国籍法5条)

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 上記の6つの要件全てを満たしていることが必要ですのでご注意ください。また、この他にも日本語の能力が求められます。

 

『簡易帰化』(国籍法6条、7条、8条)

簡易帰化は普通帰化の条件を備えていない場合でも帰化が認められる方法で、各条ごとに認められる条件が決められています。

 <国籍法6条>

 日本に住所を有している人で、次の3つの条件のどれかに当てはまる人は帰化が許可され得ます。

  • 日本国民であった者の子(養子は除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

 

 <国籍法7条>

  • 日本国民の配偶者たる外国人引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号(5年以上の居住)及び第2号(20歳以上)の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 日本人と結婚していて日本に住んでいる外国人が最も短期間で日本国籍を取得できるのが、この第7条の要件です。

 

 <国籍法8条>

つぎの4つの条件のどれかに当てはまる人は、第5条第1項1号(5年以上の居住)、第2号(20歳以上)、第4号(生計維持能力)の条件を備えていないときでも、帰化を許可され得ます。

  • 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であったもの
  • 日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

帰化(普通帰化)の要件について

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

・「引き続き」というのは、在留資格を有した状態で切れ目無く日本で生活していることです。

・途中で在留資格が無い状態があれば、新たに在留資格を取得してから年数を数えることになります。

・再入国許可なしに国外で生活した期間があると、その状態を終えてから年数を数えることになります。

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

・「20歳以上」は日本の法律上の年齢で満20歳になっていることです。

・「本国法」は日本の法律で、民法上の行為能力者であることです。

・未成年者はその親と一緒に帰化することが可能です。

③ 素行が善良であること。

・刑罰を受けた場合や執行猶予を受けた場合は、それらが終了した後でないと申請できません。

・交通違反があった場合は、帰化申請が受け付けられない場合があります。

・過去5年の運転記録証明書で交通違反歴を問われることがあります。

・税金や年金の未払いや遅れて納付したことが審査に影響することがあります。

④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。

・「生計を一」とは子どもが別居していても仕送りなどをしている場合を含みます。

・配偶者が単身赴任の場合も「生計を一」として考慮されます。

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍をうしなうべきこと。

・帰化した外国人の母国が自動的に国籍喪失させる場合があります。

・帰化する外国人の母国が帰化前に国籍を離脱することができる場合があります。

・但し、国籍を離脱できない場合は特別の事情により、帰化を許可される場合もあります。

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

・暴力団や反政府的勢力に属していないことを指します。

一般的な必要書類一覧(例示)

帰化(日本国籍取得)に必要な書類の一例です。その人ごとに必要になる書類は違ってきますので、収集する具体的な書類や作成する書類についてはサポートを進める段階で当事務所にご相談いただき、法務局と調整の上、整理いたします。

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書面
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、パスポートの写しなど)
  6. 住民票
  7. 宣誓書
  8. 生計の概要を記載した書面
  9. 事業の概要を記載した書面
  10. 在勤及び給与証明書
  11. 卒業証明書、在学証明書(又は通知表の写し)
  12. 源泉徴収票、納税証明書
  13. 確定申告書、決算報告書、許認可書等の写し
  14. 運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書)
  15. 技能、資格を証する書面(運転免許証の表裏の写しも含む)
  16. 自宅、勤務先、事業所付近の略図
  17. その他その人ごとの必要書類

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