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外国人技能実習制度の専門家による法的保護講習

法的保護講習の講師は資格を有する行政書士にお任せください。

外国人技能実習制度では、1号技能実習生が入国後に入国後講習を実施しなければならず、そのなかで法的保護講習という講習を行うことが義務づけられています。

入国後講習は

  1.  日本語
  2.  本邦での生活一般に関する知識
  3.  出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)

をおこなう必要があり、その中で3番目の法的保護に必要な情報についての講義は、その分野に精通した者がおこなう必要があります。

団体監理型の1号技能実習生の法的保護講習は企業や監理団体に属していない専門家がおこなうことが義務化されています。

企業単独型の1号技能実習生の法的保護講習においても、就業開始期間前に法的保護講習を実施する必要があります。社員の方が入管関連法規、技能実習関連法規、労働関連法規等の多岐にわたる専門知識を入国後講習で講義するのは難しい面があります。そうした時に外部専門家に依頼することで、効率的で効果的な入国後講習を実施することが可能です。

法的保護講習の内容は?

■法的保護講習の内容

  • 技能実習法令
  • 入管法令
  • 労働関係法令
  • その他法的保護に必要な情報

この4つの分野の講習をバランスよくおこない、外国人技能実習生の方々が安心して実習にあたれるよう理解を深めてもらいます。

■ 外国人技能実習制度入国後講習の法的保護講習で使用するテキスト

  • テキストは技能実習手帳を中心に必要に応じてJITCOの入管法令テキスト・労働関係法令等テキストを活用しておこないます。
  • 別途、実施者側で講習に使用したいオリジナルのテキスト等がある場合は事前にお知らせの上、一部を当所にご郵送ください。事前打ち合わせの上、使用を検討させていただきます(別途費用が発生することもあります)。
  • 『技能実習手帳』
  • 『外国人技能実習生のための日本の出入国管理及び技能実習制度の概要テキスト』
  • 『外国人技能実習制度の法的保護情報に関する労働関係法令等テキスト』

 

  • JITCOテキスト使用の場合は、2冊を各々4時間近くの講習をおこない、補足的に技能実習手帳を使用します。また、単独で技能実習手帳を使用する場合は、全体を8時間で講習し、適宜、補助教材を使用する場合があります。

技能実習手帳の入手方法

 外国人技能実習生の方々は、技能実習生として日本に入国する際に技能実習手帳の冊子を手渡されることになっています。また、管理団体や実習実施企業の方々は希望すれば、技能実習手帳の冊子を外国人技能実習機構から入手することが可能です。しかし、技能実習生の方が紛失してしまったり、予定外に必要になった場合は、ダウンロード版やアプリでの入手も可能です、詳しくは下記リンクからご覧ください。

技能実習機構サイトで入手方法を確認

また、PDFファイルで直接入手をご希望の方は下記の各国語版アイコンから外国人技能実習機構のダウンロードページに直接アクセス可能ですので、必要な言語版の画像をクリックして、ダウンロードしてください。現在、第7版が配布されています(2023年8月現在)。

法的保護講習の費用

法的保護講習(8時間:1日で実施の場合) 44,000円 
法的保護講習(8時間:2日に分けて実施の場合) 66,000円 
宿泊出張日当(1泊あたり) 11,000円 
出張チャージ(片道1時間を超える時間) 2,750円/1時間 
出張交通・宿泊費 実費 
  • 法的保護講習は、1日・8時間の講習を基本としていますが、状況に応じて2日に分けて行うことも可能です。詳しくはご相談ください。
  • 継続的に法的保護講習をご依頼いただける実施団体様の場合、頻度に応じて講習費用を減算させていただきます。詳しくは度相談ください。
  • 講習に使用する技能実習生及び通訳者のテキストは実施団体様でご用意ください。テキストの手配が必要な場合は、別途承ります。
  • 当事務所より公的交通機関を利用して1時間を超える場所での午前9時以前からの講習の場合、前日宿泊の講習依頼となることをご理解ください。
  • 法的保護講習は、全国対応可能です。その場合、当事務所からの交通費・宿泊費及び宿泊出張日当・出張チャージが加算されるされますので、詳しくはご相談ください。
  • 通訳は実施団体様でご手配お願いします。初めて実施させていただく実施団体様の場合、事前に通訳の方と電話等で打ち合わせをさせていただきます。また、通訳のご手配が難しい場合はご相談ください。

法的保護講習お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

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法的保護講習の留意事項など

■ 法的保護講習の各科目の時間配分について

 入国後講習は、規定されている全ての科目を実施する必要がありますが、各科目の時間数やその割合は、技能実習生の個々の能力や技能等を修得するために必要な知識の程度によって、それぞれの科目の必要な時間数が異なることから、実習実施者が適宜定めることができます。

 そのうち「日本語」については、技能実習生が一定の日本語能力試験等に合格している場合など、日本語能力が高い場合は講習期間を一定程度短縮することも可能ですが、入国後講習の実施時間を減らすことはできません。そのような場合にあっては、日本での生活や技能実習が円滑で効果的なものとなるよう、これらの科目を多く実施することもできます。

 「法的保護に必要な情報」については、講義時間が極端に少ない場合、講義内容や通訳に要する時間を確認し、不十分な場合には講義時間数を増やさなければなりません。「法的保護に必要な講習」の時間数の目安は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。通訳を介して法的保護講習をおこなう場合は、通訳に要する時間を考慮して8時間の内容を実施する必要があります。

 企業単独型技能実習では、雇用契約に基づいて実施された講習の時間数も入国後講習の必要時間数に含まれます。入国後講習は、効果的な講習を実施する観点から1日8時間以内で、かつ週5日以内とすることが原則です。

■ 使用する教材

 使用する教材は、原則、任意のものを使用することとして差し支え無いですが、「本邦での生活一般に関する知識」及び法的保護に必要な情報」の科目は、『技能実習生手帳』を教材の一つとして必ず使用し、手帳の活用を促すようにしてください。また、外国人技能実習機構の母国語相談で申告を受け付けること等についても教えてください。

■ 残業時間の取扱い

 入国後講習の時間数は、第1号技能実習の予定時間全体から決定されます。残業を行って実習実施時間が計画の認定後の事情変更により増えた場合に講習を追加実施することは、原則求められていません。

■ 入国前講習が未了の場合の取扱い

 技能実習計画の認定申請は、申請後6か月以内に技能実習を開始するものに限られ、申請を行う段階で入国前講習が所定の時間数を満たしていないことも想定されます。その場合でも技能実習生が日本入国前までに所定の時間を行うことが見込まれる場合は、入国前講習を受講した場合の時間数で考えて差し支えありません。ただし、入国前講習の受講を見込みで実習認定を行った場合に技能実習生が日本に入国する時点で所定の講習時間数を満たしていない場合は、技能実習総時間数の6分の1以上の入国後講習を行うことが必要となりますので、所定時間数の入国前講習を必ず実施した上で入国してください。

■ 団体監理型技能実習の入国後講習と雇用契約の発効

 団体監理型技能実習では、実習実施者と技能実習生との間の雇用契約に基づき技能等を修得する活動を開始する前に監理団体が実施する講習のみを入国後講習の時間数にできます。このため雇用契約発効後に行われる講習は監理団体が実施した場合であっても入国後講習の必要時間数に含めません。

 技能実習生が危険又は有害な業務に従事することが予定されている場合、法令で義務付けられている技能講習、特別教育等を受講する必要がある場合がありますが、これは特に必要と認められる場合を除き、入国後講習終了後に各実習実施者における技能等修得活動中に受講させるものであることが望ましいものです。また、技能実習計画上、法令で技能講習等の修了が義務づけられている作業を行わ せることを予定している場合は、計画に従って作業を行わせることができるよう計画的に技能講習等を修了する必要があります(法令上技能講習等の修了が義務づけられている作業を、技能講習等が未修了の技能実習生に行わせた場合は、労働安全衛生法等に違反します。)。なお、入国後講習期間中に受講させる場合であっても、①その講習等が実習実施者による指揮命令を受けるものでないこと、②監理団体の責任の下で行われること、③実習実施者の施設で行われるものでないこと、④事故等により負傷等した場合の補償措置が講じられていること、⑤技能実習計画の認定申請時に技能講習等の実施時期、場所等が記載され、入国後講習として行うことが明らかになっていること等が必要です。

■ 入国後講習後の実習実施者による講習の実施

 雇用契約に基づき技能等を修得する活動を開始した後に、実習実施者の主催による日本語等の講習を実施することは可能です。なお、技能実習生の参加を強制し業務として行う場合には、労働基準法上の労働時間として賃金の支払対象となります。

 

【注意事項】

  • 団体監理型技能実習の入国後講習は監理団体が行います。これは実習実施者における技能等の修得を行わせる前に行わなければなりません。
  • 企業単独型技能実習の入国後講習は、法的保護に関する科目のみが実習実施者における技能等の修得を行わせる前に行わなければなりません。その他の科目については技能等の修得を行わせながら行うこともできます。
  • 技能実習生手帳は、技能実習生が日本で健康で充実した技能実習生活を過ごすことができるように技能実習生の心構え、生活・衛生面における情報、出入国及び労働関係法令のほか、行政相談窓口の案内など、技能実習生に役に立つ情報を分かりやすくまとめ、技能実習生の母国語に翻訳した上で、技能実習生の入国時に入国審査官を介して配付されているものです。技能実習生手帳については、機構のホームページで公表しています。最新の技能実習生手帳はスマートフォン向けアプリがありますので、併せて活用できます。

(参考出典:技能実習制度 運用要綱)

外国人技能実習生の入国後講習について

 第1号技能実習生は、入国後一定の期間、下記の科目の講習を受講する必要があります。

  1. 日本語
  2. 日本での生活一般に関する知識
  3. 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法、その他技能実習生の法的保護に必要な情報
  4. ①から③までのほか、日本での円滑な技能等の修得等に資する知識
  • 入国後講習は、第1号企業単独型の場合は申請者である企業等、第1号団体監理型の場合には監理団体が自らか、他の適切な者に委託して行いますが、必ずしも対面ではなくオンラインでの実施を可能です。
  • 入国後講習の期間中に技能実習生を業務に従事させることはできません。企業単独型技能実習の場合は入国後に③の科目が終了するまでは業務に従事させることができません。

■ 入国後研修の各科目の留意点

① 【日本語】技能実習が行われる現場では、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが一般的なので、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育が求められます。また、日本での日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となりますので、技能実習や日常生活に不自由しないレベルの日本語を習得できるよう入国後講習を行うことが望まれます。

② 【日本での生活一般に関する知識】技能実習生が最大5年間日本で生活を行うためには、日本の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があります。自転車の乗り方等の交通ルール、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法、自然災害への備えなどの対処方法、感染症の予防等など様々なものがあります。技能実習生が日常生活に困らないよう、居住する地域のルールや情報収集の仕方などをはじめ、丁寧に説明することが重要です。

③ 【入管法や労働法などの違反対応方法その他法的保護必要情報】以下の内容等が講義内容に必要です。以下の事項を技能実習生手帳の該当部分を示したり、入管の広報動画を活用するなど、わかりやすく説明しなくてはなりません。

  • 技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する知識
  • 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法(申告・相談)
  • 労働基準関係法令違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡方法(※申告による不利益取扱いの禁止に係る事項を含む)
  • 賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識
  • 厚生年金の脱退一時金
  • 医療保険の手続
  • 男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止、妊娠した場合の支援制度(健康保険の出産手当金や出産 育児一時金)
  • その他、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応、雇用保険や医療保険の切り換え手続、入管法の手続
  • 外国人技能実習機構や監理団体の相談窓口

※ 「法的保護に必要な情報」の「専門的な知識を有する者」とは、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識があると認められる人物になります。

※ 企業単独型技能実習と異なり、団体監理型技能実習を行わせる場合において は、「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義をより適切に実施する観点から、申請者(実習実施者)や監理団体の職員以外で技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知 識を有する外部講師が当該講義を行うこととされています。

※ 講義で使用する技能実習生手帳は、冊子版のほか、電子データ版を印刷したもの、スマートフォン向けアプリ版のいずれも使用できます。

④ 【①から③以外の円滑な技能等修得等に資する知識】技能実習生が従事する業務内容を具体的に理解できるよう、認定計画の内容等を説明することが求められます。このほか、機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等の講義が想定されます。また、座学により技能実習生が従事する職種・作業に応じた安全衛生教育を必ず実施することが求められます。職種・作業における特有の課題を説明することが重要ですので、例えば技能実習生の労働災害の防止・健康確保の観点から、食品製造関係職種等の製造業の場合には取り扱う製造機械の安全な使用方法を、農業職種の場合には農業機械や農薬の安全な取扱いを、建設職種の場合には墜落・転落災害の防止対策や石綿暴露防止等の労働衛生対策について、技能実習生にわかりや すく説明することが求められます。一部の職種については、機構のHPに掲載する安全衛生対策マニュアルの活用なども想定されます。さらに現場施設見学を行う場合が「①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」の科目に該当することとなります。なお、講習実施施設の外で講習を実施しても差し支えありませんが、実習実施者の工場の生産ライン等の商品生産施設においては見学以外の活動は認められません。商品生産施設での機械操作教育や安全衛生教育は、講習とは別に実習実施者において、技能等の修得のための活動として実施しなければなりません。

■ 入国後講習の時間数

 次に掲げる要件を満たした入国前講習を実施しない場合は「第1号技能実習の総時間数の6分の1以上」、実施する場合は「第1号技能実習の総時間数の12分の1以上」となります。

  • 過去6か月以内に、本邦外において、①、②又は④に掲げる科目につき、1か月以 上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により実施されるもの
  • 規則第10条第2項第7号ハ(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

■ 入国後講習の実施時期

 企業単独型技能実習の場合は③の科目のみ、団体監理型技能実習の場合は全ての科目について、実習実施者における技能等の修得活動を行わせる前に実施しなければなりません。

(参考出典:技能実習制度 運用要綱)

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