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在留資格「永住者」について

「永住者」の在留資格

永住者ビザに該当する外国人

日本に無期限で在留を認められる外国人は、このビザが該当します。

料金について

業務内容 受託料 備考
永住許可申請(会社員等) 176,000円~ 基本料金
永住許可申請(経営者等) 220,000円~ 基本料金
相談料(1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動
永住者・在留カードの更新手続き 11,000円  宿泊交通費別

※出入国在留管理局の手数料(8,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格変更許可申請「永住者」の概要

永住者ビザの基準

一般的にその外国人の方の状況により基準が大きく違ってきます。

(原則)

  1. 素行が善良であること
  2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合するとみとめられること
  • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

(特例)

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

永住者に必要な書類

「日本人の配偶者」「日本人の子」「永住者等の配偶者」「永住者等の子」「定住者」「難民認定者」「就労資格・家族滞在」のそれぞれの在留資格カテゴリで必要になる書類が大きく違ってきます。

 

①在留資格1

申請される外国人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真 (縦4cm×横3cm) 1葉 ・申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 ・16歳未満の方は写真の提出は不要です。
  3. 身分関係を証明する次のいずれからの資料。 (1)申請人の方が日本人の配偶者である場合 ・配偶者の方の戸籍謄本 1通。 (2)申請人の方が日本人の子である場合 ・日本人親の戸籍謄本 1通 (3)申請人の方が永住者の配偶者である場合。a 配偶者との婚姻証明書 1通。b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
  4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合・在職証明書 1通。 (2)自営業等である場合。a 確定申告書控えの写し 1通。b 営業許可書の写し(ある場合) 1通・自営業等の方は自ら職業等について立証していただく必要があります。 (3)その他の場合:職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜 ・申請人及び配偶者の方お二人とも無職の場合についてもその旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
  6. 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を聡明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また上記の証明書が入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄の地方入国管理官署にお問合せください。 (2)その他の場合:a 次のいずれかで所得を証明するもの。(a)預貯金通帳の写し 適宜。(b)上記(a)に準ずるもの 適宜。 b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄の地方入国管理官署に問合せます。
  7. パスポート 提示
  8. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  9. 身元保証に関する資料。 (1)身元保証書 1通・身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。 (2)身元保証人の印鑑・上記(1)に押印欄があります。 (3)身元保証人に係る資料:a 職業を証明する資料 適宜。b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜。・abの資料は、上記5及び6を参考にして下さい。c 住民票 1通。・cについては、上記4の資料と重複する資料となる場合もあります。この場合、併せて1通提出すれば大丈夫です。
  10. 身分を証する文書等 提示・上記10については、申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうか確認するために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記7及び8の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。ただし、在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は写しの提出でも差し支えありません。

 

②在留資格2

申請される外国人の方が、「定住者」の在留資格である場合

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉。・申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
  3. 理由書 1通。・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
  4. 身分関係を証明する次のいずれかの資料。 (1)戸籍謄本 1通。 (2)出生証明書 1通。 (3)婚姻証明書 1通。 (4)認知届の記載事項証明書 1通。 (5)上記(1)~(4)に準ずるもの
  5. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  6. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社に勤務している場合。・在職証明書 1通。 (2)自営業等である場合:a 確定申告書の控えの写し 1通。b 営業許可書の写し(ある場合) 1通。・自営業等の方は自ら職業等について立証する必要があります。(3)その他の場合。・職業に係る理由書(書式自由)及びその立証資料 適宜。・申請人及び配偶者の方、お二人とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出することになります。
  7. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合:・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については、年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄の入国管理官署に問合せます。 (2)その他の場合:a 次のいずれかで所得を証明するもの:(a)預貯金通帳の写し 適宜。(b)上記(a)に準ずるもの 適宜。b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は最寄の地方入国管理官署に問い合わせます。
  8. 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料。(1)預貯金通帳の写し 適宜。(2)不動産の登記事項証明書 1通。(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
  9. パスポート 提示
  10. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  11. 身元保証に関する資料。 (1)身元保証書。 (2)身元保証人の印鑑。・上記(1)に押印欄があります。印鑑が無い場合は署名(サイン)でも可能です。 (3)身元保証人に係る次の資料。a 職業を証明する資料。b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜。・a及びbの資料については上記6及び7を参考にして提出します。c 住民票 1通。・cについては上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は併せて1通の提出で大丈夫です。
  12. 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
  13. 身分を証する文書等 提示

 

③在留資格3

申請される外国人の方が就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉。・申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。・16歳未満の方は写真の提出は不要です。
  3. 理由書 1通。・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
  4. 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)。 (1)戸籍謄本 1通。 (2)出生証明書 1通。 (3)婚姻証明書 1通。 (4)認知届の記載事項証明書 1通。 (5)上記(1)~(4)に準ずるもの
  5. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  6. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合:・在職証明書 1通。 (2)自営業等である場合:a 確定新奥書控えの写し 1通。b 営業許可書の写し(ある場合) 1通。・自営業者等の方は自ら職業等について立証する必要があります。 (3)その他の場合:・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜。・申請人及び配偶者の方、お二人とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
  7. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料。 (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合:・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国胡麻もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄の地方入国管理官署に問合せます。 (2)その他の場合:a 次のいずれかで、所得を証明するもの。(a)預貯金通帳の写し 適宜。(b)上記(a)に準ずるもの 適宜。b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。・お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。・上記については、年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。・また、上記の証明書が入国間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理官署に問合せます。
  8. 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料。 (1)預貯金通帳の写し 適宜。 (2)不動産の登記事項証明書 1通。(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
  9. パスポート 提示
  10. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  11. 身元保証に関する資料。 (1)身元保証書。 (2)身元保証人の印鑑。・上記(1)には押印欄があります。印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 (3)身元保証人に係る次の資料。a 職業を証明する資料 適宜。b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜。・a及びbの資料については、上記6及び7を参考にして提出します。c 住民票 1通。・cについては、上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので、その場合は併せて1通の提出で大丈夫です。
  12. 我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
  13. 身分を証する文書等 提示

 

○申請人とは日本で永住を希望している外国人の方です。

○日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

○提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)の添付が必要です。

原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却が必要な場合は申請時に申し出ておく必要があります。

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