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アポスティーユ・公印確認/領事認証の申請をワンストップで簡単に!

アポスティーユと公印確認、書類を外国に提出するには

日本で発行された書類はそのまま外国で通用しない?

日本の公的書類は翻訳しただけではだめ?

アポスティーユや公印確認、領事認証?などどんな意味があって、どう違うの?

行政書士による認証っていう方法もあるの?

アポスティーユと公印確認はどう違う?

アポスティーユと公印確認は、どちらも日本の役所等が発行した公文書に日本の外務省がその公文書が公式に発行されたことを証明するものです。外国で婚姻や離婚、ビザ取得や会社設立や銀行手続き、不動産購入などの手続きをする際に、日本の公文書を外国で通用する形式で提出することが求められることが多々あります。外国の提出先機関から外務省の証明を取得するよう求められた場合に提出先によって、アポスティーユの手続きを経て提出するか、公印確認を経て提出するかを選択することがあります。

一般にアポスティーユはハーグ条約締結国間で通用する手続方法ですが、それ以外の国などでは日本の外務省の公印確認を経た後に日本にある提出先国の大使館や領事館の領事認証の手続きをして、外国の機関に提出することになります。

アポスティーユ・公印確認/領事認証代行サービス

外国で各種の手続等を行う際に日本の公的書類を外務省によるアポスティーユや公印確認を行うことによって外国の機関で認められる書類として提出することができるケースがあります。また、提出先からの指定により行政書士等による各種認証業務を行うことができる場合もあります。

アポスティーユはハーグ条約加盟国間で通用する書類の形式です。この条約に加盟していない国への提出書類については公証人による公証、法務局の認証を経て、外務省の公印確認及び日本にある当該国大使館による認証を求められることがあります。また、提出先によっては行政書士による「パスポート認証」、「サイン認証」、「コピー認証」などを認証することが可能な場合もあります。

アポスティーユ代行サービス

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。

アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

  • 提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締結国であっても、領事認証が必要となり、公印確認が求められる場合があります。事前に提出先又は日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
  • ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
  • ハーグ条約加盟国は年を経るごとに変化していますので、最新の情報を外務省のウエブサイトにあるハーグ条約締約国のページでご確認ください。

(参考出典:外務省ホームページ)

  • 戸籍謄本や住民票、納税証明書など、公的書類の取得からアポスティーユ取得まで一貫して承ることは可能です。
  • アポスティーユ取得のご依頼は全国各地からお受けできます
  • お急ぎの場合は、ご相談ください。納期を短くするご相談も可能です。

2023年11月7日から中国向け公文書もアポスティーユが可能になりました

中国向け公文書は今まで必要とされていた中国大使館などの領事認証が不要になりました。

中国が2023年3月8日に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が11月7日から日本などとの間で発効しました。このため日本から公文書を中国へ送付する際に必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となりました。

また、中国の公文書に中国で発行されたアポスティーユが付与されている場合、日本など条約締結国の領事認証を取得せずに送付可能となりました。中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関で、中国国内で作成した公文書に対してアポスティーユの発行を行います。中国外交部の委託を受けた地方政府の外事弁公室がその行政区域のアポスティーユを代理発行してくれる場合があります。アポスティーユの具体的な手順や要件については中国側で確認することが必要です。

【注意】アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあるため、事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など具体的な要件を事前に確認されることをお勧めします。当事務所に日本側公文書のアポスティーユをご依頼の際は正式依頼の前に必ず提出先にご自身で事前確認をしていただく必要があります。

公印確認/領事認証代行サービス

日本にある外国の大使館・領事館の領事認証を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。

外務省は公文書上に押印されている公印について、その公文書上に証明を行っています。これが外務省の公印確認になりますが、公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・領事館の領事認証を取得することになります。

  • 外務省における公印確認は、その後に駐日外国大使館・領事館での領事認証が必要となる証明です。必ず日本にいる外国領事の領事認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
  • 提出先機関の意向で日本の外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や日本総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地国の日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。

(参考出典:外務省ホームページ)

アポスティーユ・公印確認/領事認証代行サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお問い合わせください。

どこ国・地域のどんな機関がどのような書類の立証・認証等を求めているかをお教えください。併せて翻訳が必要かもお教えください。

他の国の機関が必要としている内容については、形式、内容等、千差万別になります。お問い合わせの内容に応じて再確認をしたほうが良いケースもありますので、早めのお問い合わせをしていただくほうが手続きが円滑になります。

遠隔地からのご依頼、海外からのご依頼も対応可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。

手続き内容の確定

外国の公的機関等に日本の書類を提出する場合に、どんな書類で提出するかとともに、提出先の国がハーグ条約の締結国である場合にアポスティーユ証明ができるかどうかの確認も必要になります。

また、公文書なのか私文書なのかによっても手続きの進め方が違ってきますので、提出する書類がどんな書類なのか、提出先にできるだけ具体的に聞いておくことも重要です。

公的文書若しくは公証人の公証を受けた文書で外務省のアポスティーユ取得が可能な場合は、一般に手続きが少し簡便にできます。締結国以外の国については日本にある外国の領事館の領事認証を受ける必要があることが多くあります。日本の外務省認証を受けた後に当該国の在日大使館領事部による領事認証を受ける必要があり、手続きの内容が各国ごとに違ってきます。外務省アポスティーユ取得のみの場合は日本国内全地域からお申込みいただけますが、領事認証が必要な場合は、該当国ごとに対象地域がありますのでお気を付けください。国によっては関西から東京の大使館領事部に通信上の手続きで領事認証が可能な場合もありますが、関西に領事館がある場合、概ね西日本に住所・所在地がある申請者が対象になることが多いです。詳しくはお問い合わせください。

まずは書類内容と提出国・提出先の確認により、サービス内容の確定をさせていただきます。

業務費支払いと認証の元になる書類の受け渡し

書類内容と提出国の確認により、費用の確定をさせていただきます。ご納得いただいた上で、手続きを行う書類の原本を郵送いただくと共に手続き費用の振込みをお願いします。なお、海外送金となる場合は金融機関において高額な国際送金手数料が加算されてしまいますので、なるべく国内決済をお勧めします。

書類の受け渡しに際しては、郵送いただく書類の文字が鮮明に判読できるPDF若しくはJPEGデータを事前にお送りいただくことで作業の迅速化を図ることが可能です。また、書類に記載されている人名についてはアルファベットの読み方をメモ同封若しくはメール送信もお願いします。名前の綴りが間違っていると外国機関での受付が認められないケースがありますので、パスポート等の名前の綴りを再度ご確認をお願いしています。

また、書類の認証方法によってや領事認証の場合は、直筆の委任状が必要になる場合がありますので、費用確定時に記入いただく委任状をお送りします。

認証等完了書類の受け取り

公文書のアポスティーユの手続きについては1週間程度で完了しますが、私文書や翻訳が必要なものはその作業のやり取り期間が必要になります。また、公印確認+領事認証の場合は、外国公館ごとの業務スケジュールに日程が大きく左右されるため、個別に確認の上、業務期間をお知らせします。

業務完了次第、お手元に書類をお届けします。内容によっては事前にご相談いただければ海外への送付も可能です。(海外への送付の場合、送付先の郵便事情は国・地域ごとに違いますので、事前にお確かめの上、送付方法をご指定ください。)

アポスティーユ・公印確認/領事認証代行サービス料金(税込)

アポスティーユ代行サービス(外務省認証のみの場合)

11,000円~
アポスティーユ代行サービス(書類収集+外務省認証の場合) 16,500円~
公証・外務省公印確認代行サービス(公証人手数料は別途)※ 22,000円~

領事認証代行サービス

(公証+外務省公印確認代行費用込み。関西圏の場合)※

33,000円~
同一認証書類追加料金(1部ごと。公証人・領事館手数料別) 3,300円/1部
公的書類代理取得サービス(1部ごと。要委任状) 5,500円+実費
戸籍謄本英語翻訳サービス(1ページあたり) 5,500円~
その他英語翻訳サービス(1ページあたり) 7,700円~
海外郵送サービス(1通あたり。要別途実費) 1,100円+実費

※海外郵送サービスはご依頼者の希望に沿った郵送業者を選択するように努めますが、日本国内での集荷サービス状況や送り先国・地域の配達サービス状況により、当事務所から指定させていただく場合もあります。ただ、国際郵送サービス料金は高額になることが多いため、事前に業者選択は十分にご検討いただければ幸いです。

外務省認証のみでお急ぎの場合、時間短縮を図るため外務省大阪分室窓口に直接申請に出向くことも可能です。この場合、出張業務費として3,300円/1件で承ります。

公証人手数料は公文書(日本語原文)5500円、英語訳(私文書扱い)11500円など、内容により手数料が変わりますので、個別にご相談ください。領事認証は大使館・領事館への手数料は別途必要になり、国により手続き方法や手数料が違いますので、個別にご相談ください。

公的書類をご自身で入手されて当所にご依頼くださる場合、ホッチキス止め等、公的機関が綴じて作製されたものは絶対に外さずにご依頼ください。一度、外してしまうとあらためて止めなおしても公的書類としては無効になる場合がございます。

上記の料金には完成書類の国内郵送費、京阪神の領事館への交通費等は含まれています。しかし、首都圏等の大使館・領事館への出張が必要な場合は、別途、交通費が必要になります。

外務省アポスティーユで同一の公的書類を複数必要となる場合は、基本的に3部までとさせていただき、4部以上必要な場合はご相談ください。

アポスティーユ・公印確認/領事認証代行サービスの事例

戸籍謄本の公印確認/領事認証

ハーグ条約未締結国での労働許可手続きなど

ハーグ条約を締結していないタイで労働許可を得て仕事をすることになった。その際に日本の戸籍を英訳して認証した上で提出するように要求された。

⇒戸籍謄本の英訳⇒公証人役場で公証⇒法務局認証⇒外務省の公印確認⇒在日当該国大使館領事部による認証

これらの手続きを一括して承ります。一般的な戸籍全部事項証明書の場合、委任状を頂ければ、その取得も一括してご依頼いただけます。

住民票のアポスティーユ

オーストラリアの保険で

ハーグ条約締結国のオーストラリアで保険手続きのために住民票が必要になった。その際に日本の住民票がオーストラリアで通用するようアポスティーユの手続きをするように要求された。

・公文書(日本語)をアポスティーユ手続きをする、私文書(日本語)の手続き、私文書(英語)の手続き、の別を確認の上、それぞれの内容に沿った手続きを一括して承ります。

・住民票等の取得も一括してご依頼いただく場合は、自治体への住民票等の取得からアポスティーユ取得まで一貫して行います。事前に委任状をお送りし、お客様の煩わしさを軽減します。

成績証明書の外務省認証

アメリカの大学で

ハーグ条約締結国のアメリカ合衆国の大学に進学するにあたって、私立高校若しくは市・県立高校等の成績証明書を英訳してアポスティーユ手続きするように要求された。

⇒成績証明書の取得⇒公証人役場で公証⇒法務局認証⇒外務省のアポスティーユ手続き

これらの手続きを一括して承ります。

いかがでしょうか。

このように、当事務所のアポスティーユ・公印確認/領事認証サポートなら、海外の諸機関での円滑な手続きが実現できます。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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みなべ国際行政書士事務所

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