〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
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・帰化申請の特徴
・帰化申請サポートの料金表
・帰化サポート・サービスの流れ
・帰化申請の事例
ご依頼者の意向をじっくりお聞きします。帰化を本当に望まれていること、手続きに必要なご本人の情報などを伺います。同時にご依頼者がご存じ無い可能性のある帰化申請のための要件や要件を満たしていても許可されるためには何を気をつけなくてはならないかなどのアドバイスも行います。
帰化申請は、日本政府により外国人が日本人になることを認められるための申請です。このため、法律上の申請要件が整っているだけでは、帰化が許可されないものです。申請要件はあくまでも申請できるというだけで、許可されることの目安ではないのです。
最初に許可に向けての準備に必要な情報を収集するとともにお依頼者が本当に帰化する意思をシッカリ持っているかを確認することは、重要です。
帰化には様々な情報が事前に必要になってしまいます。ご依頼者が生まれてから今日に至るまでの歴史を全て日本政府に知らせるための準備が必要になります。
ご依頼者にとっては一番面倒なステップになりますが、ここでしっかり事前準備ができたら後が楽になります。
外国人の方、それぞれに辿ってきた人生が違います。そのため、収集し、整理する情報はその人ごとに違ってきます。また、ご自身だけではなく、ご両親や配偶者の個人情報も必要になってきますので、家族の協力は重要です。
その方の立場によっても提供していただく情報や資料が違います。会社員など、なにかしらの組織に所属して仕事をしている方なら会社の情報や提供資料、経営者の方なら事業全体の情報や資料、仕事をしておらず家族など同居している方の扶養を受けている方ならその扶養者の情報や資料、などなど、周りの協力も得ながら情報を整理していく必要があります。
帰化申請には申請書以外に様々な書類を提出しなくてはなりません。
提出書類と一言でいっても、作成する書類もあれば、学校や役所などに発行してもらう書類もあります。また、それぞれの書類発行機関によって、発行のための必要書類が更に必要になったりもします。
事前相談 | 初回30分無料 |
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2回目以降の事前相談(未契約の段階) | 5,500円/1時間 |
帰化手続(世帯が会社員など給与所得のみの被雇用者) | 165,000円~ |
帰化手続(世帯が個人事業主・法人役員、確定申告対象者) | 220,000円~ |
家族同時申請(同居で無職の子など) | 一人目の半額~ |
その他追加書類 | 別途相談 |
在留年数等事前調査 | 11,000円~ |
行政書士交通費 | 実費 |
役所・関係機関への手数料 | 実費 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ |
表の料金が基本になりますが、事前に伺ってた内容と実際が違っていた場合、お客様のご都合で想定外の業務が発生した場合には別途料金をお願いする場合があります。
事前相談料をお支払い頂いた場合でも、事前相談日から3か月以内に帰化申請手続を正式に委任頂いた方は、手続き料金を差し引きさせていただきます。お気軽にお問合せください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
こちらでは帰化手続き(日本国籍取得)の相談について紹介いたします。
帰化は認められる要件が非常に分かりにくく、役所から要求される書類もご本人の情報を細かく聞かれます。時間も長期間にわたるため、まずは「帰化をする」意思をしっかり固めることから始めてください。
帰化をするということは新たに日本人になるということを意味します。あなたが生まれてから今までの人生の全てについて、役所に説明することになりますので、自分でも意識していない自分と家族の歴史をあらためて客観的資料を交えて見返すことにもなります。帰化をしようとする気持ちとともにご自身の歴史について、この機会にじっくりと考えてみてください。
帰化手続きは、それぞれの人によって必要となる書類や手順に違いがあります。外部からは非常に分かりにくい手続きになってしまっていて、「他の人が帰化した時はこの書類でOKだった、だから同じようにできる」というものではありません。それぞれの人によって役所が求めてくる書類や資料が違ってくることがありますので、まずはお気軽に当事務所にお問合せください。
帰化申請をする前に帰化をしたいと思っている人が、帰化するための条件を満たしているかを知ることから始まります。国籍法で明示されている要件だけでは申請しても不許可になる可能性が高い場合もあります。それぞれの方の人生において、どういう歴史があったかを詳しくお教えください。
また、あなたが生まれてから今日までのあなたの人生全てとご家族全員の情報を整理して申請書類にする必要があります。しかし、子供の頃の事やご両親のことなど、記憶がはっきりしないこともあるかもしれません。そうしたことも丁寧に整理する必要があります。
普通に日本の役所で何かしら申請をする場合、必要な書類や添付書類は決まっていて、それを揃えれば、OK!というのが一般的なイメージですが、帰化手続の場合、申請する人や場所によって、書類や手続きの手順が違ってきます。あなたが生まれてから今までの歴史を裏付ける書類やご家族の書類が必要になりますが、出身国や日本での生活歴、家族構成によって書類が違ってきたりします。
あなたの歴史に沿った必要書類を確認していきます。
一般的に法務局は、帰化をしようとする人自身から事前に情報を得るために事前相談をしますので、お住まいの地域を管轄している法務局に足を運んで頂き、担当官とお話して頂くことになります。
書類作成依頼頂いた場合は行政書士が法務局に赴き、担当官とあなたが必要な書類や情報を整理していきます。
相談業務としてご相談頂いた方には事前に聞かれると思われるチェックポイントをお伝えしますのでご安心ください。
書類の準備
帰化申請は申請書以外に多くの添付書類を必要とされます。住まれている市区町村、仕事をされている会社など、日本国内で準備するものもあれば、あなたの本国で手に入れないといけない書類もありますので、その場合はご協力をお願いしないと揃えることができないものもあります。
帰化申請
いよいよ法務局での帰化申請です。法務局は平日のオフィスアワーのみしか対応していませんので、平日の昼間お仕事をされている方は休みを調整していただく必要があります。
申請には大量の申請書類を提出するともにその書類と事実が合致しているかのヒアリングも行われることが一般的です。このヒアリングに時間が割かれることがあり、念のため半日くらい費やす心づもりをお願いします。
インタビュー
申請後に法務局からあらためてインタビューがあるのが一般的です。その際に新たに書類の提出を求められることもありますので、インタビューで担当官が求めたことをしっかりメモして、追加書類を提出できるようにする必要があります。
またネイティブレベルの日本語力が無い方の場合、日本語のチェックがありますので、帰化申請の前に日本語力を磨いておくことも重要です。
追加書類についてもお手伝いいたしますので、担当官から求められた内容はしっかりメモをお願いします。
永い時間をかけて許可されます
長く待ち続ける期間がようやく終了です。法務省から帰化許可が出ることで、その日から日本人としての生活が始まります。
帰化が許可される際には官報にあなたが帰化したことを公示されるとともに申請した法務局から連絡があります。そして法務局への訪問日を決め、当日に「帰化者の身分証明書」を受け取ることになります。
その後、出入国在留管理局で在留カードを返納し、住んでいる市区町村役場への届け出をしてください。
日本人として戸籍ができます
今までとは国籍も違いますし、名前を変更している場合は様々なところで手続きが必要になります。
国籍と氏名の変更による必要手続きは、その方の生活の仕方や社会的環境、家族構成などによって様々です。一般的に必要と思われる手続きも数多くあります。
例えば、パスポートの取得、厚生年金・国民年金、各種健康保険、運転免許証、銀行口座・クレジットカードなどの金融機関関係、携帯電話会社、賃貸借契約、自動車車検証・自動車各種保険、印鑑登録、等々、生活全般に係わる手続が必要になります。帰化許可前にご相談いただければ、代理手続きできるものもありますので、お気軽にご相談ください。
また、元の国籍国の法制度によっては国籍離脱の手続きを自らすることが求められている場合もあります。将来、元の国籍国に行く場合に支障がでないように帰化手続きが許可される前に正しく手続きを把握しておいてください。
更に、外国人家族の一部の人たちだけが帰化した場合は、帰化していない外国人家族の在留資格を変更しなければならない場合もあります。家族の状況により手続きの要否、内容が変わってきますのでお気軽にご相談ください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の帰化サポート・サービスなら、必要書類の明確化や事前相談の手間を省くことが実現できます。帰化サポート・サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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