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在留資格「技能」

「技能」在留資格認定証明書

技能ビザに該当する外国人

日本国内の事業所などで特殊な分野での技術の熟練者として働こうとする外国人はこのビザが必要です。

具体的には次のような技術の熟練者が該当します。

  • 外国料理のコック、外国特有の建築若しくは土木技術者、外国特有の製品の技能者
  • 宝石貴金属毛皮加工の技能者、動物調教の技能者、海底鉱物の掘削もしくは探査技能者
  • パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格認定証明書交付申請 132,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格「技能」の概要

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  1. 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)。 イ 当該技能について十年以上の実務経験を有する者(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)。 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者。
  2. 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
  3. 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)当該技能を要する実務に従事するもの。
  4. 宝石、貴金属又は毛皮の加工にかかる技能について10年以上の実務経験を有する者で、(外国の教育機関において当該加工に係る課目を専攻した期間を含む。)当該技能を要する業務に従事するもの。
  5. 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)当該技能を要する業務に従事するもの。
  6. 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)当該技能を要する業務に従事するもの。
  7. 航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。
  8. スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者で、(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの。
  9. ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者で、(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)当該技能を要する業務に従事するもの。 イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者。 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者。 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるもの有する者。

企業カテゴリー

[カテゴリー1]

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

[カテゴリー2]

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

 

[カテゴリー3]

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

[カテゴリー4]

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない個人・団体

在留資格認定証明書 必要書類

技能Ⅰ. 外国人の方が調理師としての活動を行おうとする場合【コック】

     (熟練した技能を要する業務に従事する活動)

 

[カテゴリー1]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書。主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 

[カテゴリー2]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 

[カテゴリー3]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した期間及び内容並びに期間を明示した履歴書
  7. 申請人の職歴を証明する文書。 (1)料理人(タイを除く。)の場合。 (1)所属していた期間からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)。(2)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)。 (2)タイ料理人の場合。 (1)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書。(3)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書。
  8. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合。 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。
  9. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  10. 直近の年度の決算文書の写し

 

[カテゴリー4]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  5. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  6. 申請人の職歴を証明する文書。 (1)料理人(タイを除く。)の場合。(1)所属していた機関からの在職明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)。(2)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)。 (2)タイ料理人の場合。(1)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書。(3)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
  7. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。
  8. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内緒。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  9. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
  10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。 (2)上記(1)を除く機関の場合。(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し。(2)次のいずれかの資料。ア 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書。イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

 

 

技能Ⅱ. 外国人の方が調理師以外の活動を行おうとする場合【調教師、スポーツ指導者、ソムリエ等】

     (産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)

 

[カテゴリー1]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場してることを証明する文書。主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 

[カテゴリー2]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 

[カテゴリー3]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  7. 申請人の職歴を証明する文書。 (1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合。(1)所属していた機関からの在職証明書等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)。 (2)パイロットの場合。(1)1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書。 (3)スポーツ指導者の場合。(1)スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)。(2)選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書。(4)ソムリエの場合:(1)在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)。(2)次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持したい者はウの資料。ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書。イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)。ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書。
  8. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。
  9. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  10. 直近の年度の決算文書の写し

 

[カテゴリー4]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  5. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  6. 申請人の職歴を証明する文書。 (1)外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合。(1)所属していた機関からの在職証明書等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)。 (2)パイロットの場合。(1)1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書。 (3)スポーツ指導者の場合。(1)スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)。(2)選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書。 (4)ソムリエの場合。(1)在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)。(2)次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持したい者はウの資料。ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書。イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)。ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書
  7. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。
  8. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  9. 直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書
  10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出出来ない理由を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。 (2)上記(1)を除く機関の場合。(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し。(2)次のいずれかの資料。ア 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書。イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

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