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あなたも日本で家族と暮らしたいですか?
日本に暮らす家族の元であなたも一緒に暮らしたいと思っていませんか?家族滞在の在留資格を取得すれば、その願いが叶うかもしれません。
「家族滞在」の在留資格とは?
在留資格「家族滞在」は、日本で働いている外国人の配偶者や子供が、日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。日本にすでに住んでいる家族と、一緒に生活したいという方のために用意されています。
在留資格「家族滞在」を取得するための条件
「家族滞在」を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
* 家族関係: 日本にいる家族と、法律上認められた家族関係にあること(配偶者、子など)が条件です。
* 扶養: 日本にいる家族が、あなたを経済的に扶養できる能力があること。
* 目的: 日本での滞在目的が家族と生活することであること。
* その他: 収入証明や健康診断などが必要な場合があります。
「家族滞在」を取得するメリット
* 家族と日本で一緒に暮らせる: 日本で家族と暮らすことができ、安心して生活できます。
* 日本の文化や社会を体験できる: 日本に住むことで、日本の文化や社会を深く体験できます。
* 子供の教育: 日本の学校に通わせたり、日本語を学んだりすることが可能です。
「家族滞在」を取得する際の注意点
* 手続きは複雑: 必要な書類が多く、手続きも複雑です。専門家に相談することをおすすめします。
* 期間: ビザの有効期限は、原則として家族の在留期間と同一です。
* 変更: 状況が変われば、ビザの変更が必要になる場合があります。
まとめ
家族滞在ビザを取得することで、日本での生活がより豊かになる可能性があります。しかし、取得にはいくつかの条件があり、手続きも複雑です。
もし、家族滞在ビザの取得を検討している方は、一度専門家にご相談ください。
家族滞在ビザに該当する外国人
日本に一定の在留資格を得て中長期に住んでいる外国人の扶養を受ける配偶者や子供は、このビザが該当します。なお、一定の在留資格とは以下のものになります。
「教授」、「技術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」
日本に住む外国人が配偶者や子を日本に呼び寄せる場合に該当する在留資格になりますが、殆どのケースは仕事をする在留資格を有している外国人の家族になります。
留学生が家族を呼び寄せることが出来る場合もありますので、詳しくはご相談下さい。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 110,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
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