〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
どんな人が短期滞在ビザで日本に来るのでしょうか?
等々
短期滞在ビザに該当する外国人
日本に観光や親族訪問、短期商用などで90日を超えない来日をする外国人で、ビザ免除を受けていない国や立場の人がこのビザに該当します。
具体的には次のような外国人が該当します。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
短期滞在ビザの資料作成代行 | 55,000円 | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
出張旅費 | 実費 | |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※京阪神の交通費及び国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
【必要な書類】
1.在留資格決定の場合
(1)本邦から出国するための航空機等の切符又はこれらに代わる運送業者の発行する保証書
(2)本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券
(3)在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
イ 申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
① 申請人名義の銀行等における預金残高証明書
② 我が国において支弁可能な資産を有することを証する文書
③ ①または②に準ずる文書
ロ 申請人以外の者が申請人オ経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかで、
申請人の経費を支弁することができることを証するもの
① 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(一年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
② ①に準ずる文書
このほか、個別の事案に応じてこれ以外の資料の提出が必要になる場合があります。
【法令内容】
本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
日本に来る人の国籍や立場によってサポート内容が違ってきますので、詳しくはお問合せください。
〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
アイランド北口駅から徒歩1分
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土曜・日曜・祝日