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「短期滞在」在留資格

日本を訪問するための「短期滞在」の在留資格

どんな人が短期滞在ビザで日本に来るのでしょうか?

  • 観光
  • 病気治療
  • 親族・友人訪問
  • 商談・会議

等々

短期滞在ビザに該当する外国人

日本に観光や親族訪問、短期商用などで90日を超えない来日をする外国人で、ビザ免除を受けていない国や立場の人がこのビザに該当します。

具体的には次のような外国人が該当します。

  • 観光、娯楽、通過の目的で日本に滞在する外国人
  • 保養、病気治療の目的で日本に滞在する外国人
  • 協議会、コンテスト等に参加する目的で日本に滞在する外国人
  • 日本で友人、知人、親族等を訪問する外国人、親族訪問、冠婚葬祭のために日本に来る外国人
  • 見学、視察等の目的で日本に滞在する外国人
  • 教育機関、企業などが行う講習、説明会などに参加する目的で日本に滞在する外国人
  • 報酬を受けないで日本で講義、講演などをする外国人
  • 日本で会議その他の会合に参加する外国人
  • 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査などの短期商用の活動をおこなう外国人
  • 日本の大学の受験または外国法事務弁護士となるための承認を受けるなどの手続きをするため日本に滞在する外国人
  • その他、日本で収入を伴う事業を運営し、又は報酬を得る活動をすることなく短期滞在する外国人

料金について

業務内容 受託料 備考
短期滞在ビザの資料作成代行 55,000円  基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
出張旅費 実費   
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※京阪神の交通費及び国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)の概要

【必要な書類】

1.在留資格決定の場合

(1)本邦から出国するための航空機等の切符又はこれらに代わる運送業者の発行する保証書

(2)本邦以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券

(3)在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料

 イ 申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料

  ① 申請人名義の銀行等における預金残高証明書

  ② 我が国において支弁可能な資産を有することを証する文書

  ③ ①または②に準ずる文書

 ロ 申請人以外の者が申請人オ経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかで、

   申請人の経費を支弁することができることを証するもの

  ① 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

    (一年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

  ② ①に準ずる文書

このほか、個別の事案に応じてこれ以外の資料の提出が必要になる場合があります。

 

【法令内容】

本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

日本に来る人の国籍や立場によってサポート内容が違ってきますので、詳しくはお問合せください。

 

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みなべ国際行政書士事務所

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