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外国人が日本の国籍を取得して日本人になることを「帰化」といいます。「帰化」には普通帰化と簡易帰化があり、国籍法上に次のような違いがあります。まずはここで、ご自分が帰化の要件を満たしているかをチェックしてみてください。
『普通帰化』(国籍法5条)
上記の6つの要件全てを満たしていることが必要ですのでご注意ください。また、この他にも日本語の能力が求められます。
『簡易帰化』(国籍法6条、7条、8条)
簡易帰化は普通帰化の条件を備えていない場合でも帰化が認められる方法で、各条ごとに認められる条件が決められています。
<国籍法6条>
日本に住所を有している人で、次の3つの条件のどれかに当てはまる人は帰化が許可され得ます。
<国籍法7条>
日本人と結婚していて日本に住んでいる外国人が最も短期間で日本国籍を取得できるのが、この第7条の要件です。
<国籍法8条>
つぎの4つの条件のどれかに当てはまる人は、第5条第1項1号(5年以上の居住)、第2号(20歳以上)、第4号(生計維持能力)の条件を備えていないときでも、帰化を許可され得ます。
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・「引き続き」というのは、在留資格を有した状態で切れ目無く日本で生活していることです。
・途中で在留資格が無い状態があれば、新たに在留資格を取得してから年数を数えることになります。
・再入国許可なしに国外で生活した期間があると、その状態を終えてから年数を数えることになります。
② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
・「20歳以上」は日本の法律上の年齢で満20歳になっていることです。
・「本国法」は日本の法律で、民法上の行為能力者であることです。
・未成年者はその親と一緒に帰化することが可能です。
③ 素行が善良であること。
・刑罰を受けた場合や執行猶予を受けた場合は、それらが終了した後でないと申請できません。
・交通違反があった場合は、帰化申請が受け付けられない場合があります。
・過去5年の運転記録証明書で交通違反歴を問われることがあります。
・税金や年金の未払いや遅れて納付したことが審査に影響することがあります。
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
・「生計を一」とは子どもが別居していても仕送りなどをしている場合を含みます。
・配偶者が単身赴任の場合も「生計を一」として考慮されます。
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍をうしなうべきこと。
・帰化した外国人の母国が自動的に国籍喪失させる場合があります。
・帰化する外国人の母国が帰化前に国籍を離脱することができる場合があります。
・但し、国籍を離脱できない場合は特別の事情により、帰化を許可される場合もあります。
⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
・暴力団や反政府的勢力に属していないことを指します。
帰化申請手続きを正式にご依頼いただく前に、あなたの帰化が基本的な要件を満たしているか事前調査致します。
・5年間継続して日本に在留しているつもりだったのに長期で外国出張した期間があり、5年要件を満たしていなかった。
・随分前に車を運転していて交通違反で反則金を払ったつもりが、罰金だったため素行要件が原因と思われる不許可になった。
・数年前に転職をして、その際、数カ月無職期間があり、国民年金が未納のままだったため素行要件が原因と思われる不許可になった。
このような問題による不許可に遭わないために事前に要件調査を行います。詳しくはお問い合わせください。
帰化(日本国籍取得)に必要な書類の一例です。その人ごとに必要になる書類は違ってきますので、収集する具体的な書類や作成する書類についてはサポートを進める段階で当事務所にご相談いただき、法務局と調整の上、整理いたします。
■帰化は官報に帰化者として公示されるとともに申請先の法務局から連絡があります。
・帰化の「受付カード」と「在留カード」を持参し、法務局に出向き、「帰化者の身分証明書」を受け取ります。その他、注意しなければならないことは個々に法務局から指示されるかもしれません。
■出入国在留管理局にて在留カードの返納
・帰化後14日以内に入管に在留カードを変更します。帰化者の身分証明書のコピーを添付して管轄の出入国在留管理局に持参するか、郵送で送る場合は東京入管おだいば分室に郵送します。
■区役所への帰化届の提出:(帰化後1カ月以内)新たに戸籍が編成され、住民票の表記が変わる手続きをすることになります。
■国によっての国籍離脱手続き:(帰化後2年以内)本国や大使館に確認の上、各国の法制度に則った手続きをすることになります。ご自身で早めにご確認されることをお勧めします。
・自動的に国籍喪失される国・地域
・二重国籍を認めている国・地域
・他国の国籍を取得した場合、一定の申請手続きが必要な国・地域
■生活を共にする外国人家族が居る場合、その家族の在留資格の変更が必要になる場合もあります。
・例えば帰化者が世帯主で、同居のご家族が「家族滞在」の在留資格を有しているケースでは、帰化後は帰化した日本人の家族になるため、「定住者」の在留資格になる場合があります。
■パスポートの取得
・日本のパスポート取得:これはいつでも良いですが、元の国籍国への里帰り等を考えると早めの取得をお勧めします。また、元の国籍国によっては元国民にはマルチビザが取得しやすいケースがあります。必要に応じてこのような手続きもしておいた方が良い場合があります。
■国籍・氏名変更に係る各種手続き
●会社への報告・手続き●運転免許証の変更手続き●実印登録●銀行口座、●クレジットカード会社、●ローン関係、●携帯電話会社、●不動産登記、●自動車車検証●自動車保険、●各種保険会社、
などで氏名変更及び国籍変更の届けが必要になる場合があります。
■生活を共にする家族が居る場合、家族に係る届け出書類等にも帰化者の氏名変更の届け出が必要な場合もあります。
・配偶者、子供、などの職場、学校、各種社会活動の多岐にわたるケースがあります。
■帰化者が事業主の場合、帰化者の氏名変更について営む事業に関わる各種届け出が必要な場合もあります。
・確定申告をしている場合、税務署への届け出
・法人役員等の場合、法人登記に係る届け出
・その他各種事業活動の多岐にわたる届け出
これらはあくまでも例示ですので、各々の方によって必要な手続きや届け出は様々です。帰化後の各種手続きについてサポートを希望される方はお気軽にお問い合わせください。
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