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在留資格「高度専門職(1号)」とは、高度に専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する外国人の活動であって、日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものです。
高度専門職には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」がありますが、今現在高度専門職の在留資格を持っていない外国人の方が得ることができるのは「高度専門職1号」になります。そして一定の期間「高度専門職1号」での活動を経た外国人の方が「高度専門職2号」の在留資格に変更することが可能になります。
今から「高度専門職1号」の在留資格を得ようとする方は、自分はその中にある3種類の類型のどれが当てはまるかを確認する必要があります。この類型はその外国人の経歴や立場によって、行う活動が違ってきますのでご注意ください。
その3つの類型ですが「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1(ハ)号」があり、それぞれ以下のような類型になります。
この3つの類型があることを前提に自分がどの類型にあたるかを理解する必要があります。
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