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在留資格「高度専門職」について

高度専門職1号の概要

高度専門職には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」がありますが、今現在高度専門職の在留資格を持っていない外国人の方が得ることができるのは「高度専門職1号」になります。そして一定の期間「高度専門職1号」での活動を経た外国人の方が「高度専門職2号」の在留資格に変更することが可能になります。

今から「高度専門職1号」の在留資格を得ようとする方は、自分はその中にある3種類の類型のどれが当てはまるかを確認する必要があります。この類型はその外国人の経歴や立場によって、行う活動が違ってきますのでご注意ください。

その3つの類型ですが「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1(ハ)号」があり、それぞれ以下のような類型になります。

  • 「高度専門職1号(イ)」:高度学術研究活動 日本国内の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。⇒高度な研究者等の方
  • 「高度専門職1号(ロ)」:高度専門・技術活動 日本国内の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。⇒高度な会社員等の方
  • 「高度専門職1号(ハ)」:高度経営・管理活動 日本の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。⇒高度な経営者等の方

この3つの類型があることを前提に自分がどの類型にあたるかを理解する必要があります。

高度専門職1号の優遇概要

  • 複合的な在留活動が許容されます⇒一定の規定の範囲での複数の仕事の仕方が可能になります。
  • 「5年」の在留期間が与えられます⇒通常の在留資格としては最長の在留期間が最初から得られます。
  • 在留歴に係る永住許可要件の緩和⇒通常は10年の在留歴が必要なのが期間短縮されます。
  • 配偶者の就労⇒制約の多い在留資格「家族滞在」ではなくフルタイムで仕事が可能です。
  • 親の帯同(一定の要件を満たした上で可能)⇒在留資格「家族滞在」では親は帯同できません。
  • 家事使用人の帯同(一定の要件を満たした上で可能)⇒外国での生活スタイルを踏襲できます。
  • 入国・在留手続きの優先処理⇒通常の在留資格審査より迅速です。

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