〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-857-1550

パスポート認証って何?

 
 

パスポートのコピーが「本物であること」を証明する手続き(パスポート認証)には、大きく分けて「①公証人+アポスティーユ」「②行政書士による認証」の2種類があります。

これらは「提出先(外国の機関)が求めている厳格さのレベル」によって使い分ける必要があり、間違えると書類を受け付けてもらえません。

パスポート認証の正しい選び方:「公証人+アポスティーユ」と「行政書士の認証」の違い

海外の銀行口座開設、法人の設立、留学、ビザ申請などの際、提出先から「パスポートのコピーに認証(本物であるという証明)を受けて提出してください」と言われることがあります。

日本国内でこれを行う場合、大きく分けて「公証人による公証(+アポスティーユ)」「行政書士による認証」の2つの方法があります。提出先の指定に合わせて正しく選ばないと、書類が却下されてしまうため注意が必要です。

2つの手続きの決定的な違い

最大の違いは、「証明の重み(公的なレベル)」です。

項目 ① 公証人の公証 + アポスティーユ ② 行政書士による認証
証明する人 公証人(国から任命された公的な法律家) 行政書士(国家資格を持つ街の法律家)
公的レベル

非常に高い(国家レベル)

 

日本の外務省や法務局がバックアップする証明です。

有資格者レベル

 

行政書士というプロが「本物と確認した」という証明です。

主な用途 官公庁、裁判所、大手銀行、厳格なビザ申請など 提出先が「日本の有資格者のサインでOK」とした場合
ワンストップ 首都圏・大阪等の公証役場なら、窓口1つで外務省のアポスティーユまで同時に取得可能。 行政書士の事務所、または郵送(対面確認必須の場合あり)で完結。
 

1. 公証人の公証 + アポスティーユとは?

「パスポートのコピーは原本と相違ありません」という宣言書を作成し、公証役場で公証人の認証を受けます。さらに、その公証人が本物であることを日本の外務省が証明(アポスティーユを付与)する手続きです。

アポスティーユ(Apostille)とは? 日本の公的な証明を、海外(ハーグ条約加盟国)でもそのまま公的なものとして通用させるための外務省のスタンプのことです。

⚠️ 注意点

  • 「ワンストップ対応」の役場を選ぶ: 通常、公証人の認証の後に「法務局」と「外務省」へ行く必要がありますが、埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫などの公証役場では、その場でアポスティーユまで一括取得(ワンストップサービス)できます。

  • 手続きの代理: 本人が行けない場合、行政書士を代理人として公証役場へ代理業務を行うことが可能です。

2. 行政書士による認証とは?

国家資格者である行政書士が、パスポートの原本とコピーを直接見比べ、「これは本物のコピーに間違いありません」という証明書(英文など)を発行し、職印を押す手続きです。

提出先が「わざわざ政府(外務省)の証明まではいらないけれど、第三者の専門家(法律等の有資格者)のサインを入れてね」という、少し緩やかな条件の場合に利用されます。

⚠️ 注意点

  • アポスティーユを求められている場合は使えない: 提出先から「アポスティーユ(Apostille)」や「領事認証」を指定されている場合、行政書士の認証だけでは100%受け付けてもらえません。必ず「公証人の公証」を選んでください。

  • 原則、対面での確認が必要な場合: 行政書士が「本人と原本」を確認する必要があるため、事務所への来所を求められるケースがあります。

失敗しないための「チェックリスト」

手続きを進める前に、海外の提出先に必ず以下の2点を確認してください。

  1. 「アポスティーユ(Apostille)」は必要ですか?

    • → 必要なら、必ず「①公証人+アポスティーユ」の手続きになります。

  2. 「行政書士(Certified Administrative Scrivener)」の認証で受け付けてもらえますか?

    • → 「有資格者の証明でOK」と言われた場合のみ、スピーディーな「②行政書士の認証」が選択肢に入ります。

海外の手続きは、国や機関によってルールが頻繁に変わります。まずは「提出先の指示(Guideline)」をしっかり確認することが、一番の近道です。

パスポートの原本証明(パスポート認証)は、海外の銀行口座開設やビザ申請などでよく求められますが、手続きの「認証権限」や「提出先の国」によって方法が大きく異なります。

 

パスポート認証(原本証明)の正しい選び方:行政書士・公証人・アポスティーユの違いとは?

 

海外の銀行口座開設や法人設立、ビザ申請などの手続きで必要となる「パスポートのコピーが原本と相違ないことの証明(パスポート認証)」。

いざ手続きをしようとすると、「行政書士認証」「公証人公証+アポスティーユ」などといった言葉が出てきて、どうすればいいのか迷ってしまう方は少なくありません。

 

これらは「提出先(国や機関)がどこか」、そして「どのレベルの公的証明を求めているか」によって使い分ける必要があります。それぞれの違いを分かりやすく解説します。

 

 

認証の詳細と選び方の目安

 

1. 行政書士認証(サイン証明・原本証明)

国家資格者である行政書士が、パスポートの原本とコピーを照合し、「これは原本と間違いありません」という宣言書(英文)を添付して署名・職印を押印するものです。

  • こんな場合におすすめ:

    • 香港やシンガポールなどの銀行口座開設や、海外の証券口座手続き

    • 提出先から Registered Attorney / Certified Administrative Scrivener(行政書士等の専門職)の認証」と指定されていたり、公的資格者による認証(Certificate)で可とされている場合

  • メリット: 公証役場に本人が出向く必要がなく、公証人手数料がかからず、行政書士事務所への郵送のみでスピーディに完了することが多い点です。

 

2. 公証人公証(Notary Public)

公証役場に所属する公証人(国の公務を担う実務家)が、パスポートの原本確認と本人のサイン証明を行うものです。行政書士認証よりも公的な信頼性が一段高くなります。

  • こんな場合におすすめ:

    • 提出先から厳格に「Notary Public(公証人)による認証が必要」と指定されている場合

    • 海外の不動産取引、法人の役員就任手続きなど

  • 注意点: 原則として、公証役場へ本人が出向くか行政書士等を代理人として委任状(+印鑑登録証明)を発行する必要があります。

3. アポスティーユ(外務省の証明)

提出先の「政府機関」などから、「日本の外務省の証明をつけて出しなさい」と言われた場合に必要となる手続きです。

パスポート(私文書)に直接アポスティーユを貼ることはできないため、まずは「公証人の公証」を受けて法務局の公証および外務省でアポスティーユを取得します。

  • こんな場合におすすめ:

    • 海外のビザ申請、国際結婚、留学手続きなど、現地の政府機関・公的機関に提出する場合

    • 提出先が「ハーグ条約加盟国」である場合(※未加盟国の場合は、領事認証という別の手続きになります)

⚠️ 【重要】必ず事前に提出先へご確認ください

どの認証が必要かは、日本側の判断ではなく**「書類の提出先(海外の銀行や政府)」のルール**によって100%決まります。「行政書士のサインで十分」なケースに高額な費用と時間をかけてアポスティーユまで取得する必要はありませんし、逆に「アポスティーユが必須」なのに行政書士認証だけで送ってしまうと書類が却下されてしまいます。必ず募集要項や担当者への確認を行ってからご依頼ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-857-1550
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-857-1550

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2020/09/22
ホームページを公開しました
2020/09/21
「サービスのご案内」ページを更新しました
2020/09/18
「事務所概要」ページを作成しました

みなべ国際行政書士事務所

住所

〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302

アクセス

アイランド北口駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日