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俗に同一人物証明書ともいわれる旅券発給事実証明書は、主に中国での不動産取引や金融機関での手続きでパスポートの所持人の日本人が以前に持っていたパスポートで国外機関に登録されている人物と同一であることを証明するために発行してもらうものです。日本国内に居住している日本国籍者が以前のパスポートと今のパスポートが全て自分自身のものであることを日本の外務省に証明してもらうことになります。
旅券発給事実証明書は、外務省から発行されるものですが、その際にどこの何という機関に証明する必要があるか?更にその具体的な目的?を外務省に説明し、その裏付け資料を添付した上で申請する必要があります。外国語の資料の場合、日本語翻訳も併せて提出することで円滑な発行がなされます。
まずは旅券発給事実証明書が必要な状況をお教えください。そして提出先がどのような形式を求めているかをご確認頂いた上で、必要な準備をしていきます。
出先によってアポスティーユの手続きを経て提出するか?アポスティーユは日本語原本に直接貼付するのか?翻訳をして、その翻訳宣言書の署名にアポスティーユを貼付するのか?翻訳するとしたら中国語なのか英語なのか?など、事前に確認をしてから外務省に請求する必要があります。
例えば、中国は2023年にアポスティーユが通用するハーグ条約締結国になりましたが、提出先によってはアポスティーユが必要ないという場合もあり得ます。また、旅券発給事実証明書に直接アポスティーユを貼付した上で、参考資料として翻訳文を添付するケースも考えられます。更には旅券発給事実証明書に直接アポスティーユを貼付するのではなく、原本を翻訳した上で、その翻訳署名を公証人が公証した上で、その公証に外務省のアポスティーユを貼付するという形式での提出を求められることがあります。これらのことは提出者が提出先に確認する必要があるため、事前にご確認をお願いします。
「旅券発給事実証明書(同一人物証明書)」は外務省が発行します。
外務省から旅券発給事実証明書を取得する際に原文にアポスティーユを貼付するか確認が必要です。日本語原文にアポスティーユを貼付する場合と、翻訳文とその宣言書を交渉した上でアポスティーユする方法があります。と。
中国が2023年3月8日に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が11月7日から日本などとの間で発効しました。このため日本から公文書を中国へ送付する際に必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となりました。
また、中国の公文書に中国で発行されたアポスティーユが付与されている場合、日本など条約締結国の領事認証を取得せずに送付可能となりました。中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関で、中国国内で作成した公文書に対してアポスティーユの発行を行います。中国外交部の委託を受けた地方政府の外事弁公室がその行政区域のアポスティーユを代理発行してくれる場合があります。アポスティーユの具体的な手順や要件については中国側で確認することが必要です。
【注意】アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあるため、事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など具体的な要件を事前に確認されることをお勧めします。当事務所に日本側公文書のアポスティーユをご依頼の際は正式依頼の前に必ず提出先にご自身で事前確認をしていただく必要があります。
申請に際して確認資料等としてご用意頂くものがあります。
これら必要書類は申請の基礎資料になりますので、原本のあるものは弊所にてコピーをとらせていただきます。遠隔地からのご依頼の場合は、別途、ファイル形式を指定してお願いしますので、ご相談ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお気軽にお問い合わせください。
どんな機関が何の目的で旅券発給事実証明書を求めているかをお教えください。併せて翻訳・アポスティーユが必要かもお教えください。
提出先の機関が必要としている内容については、形式、内容などが提出先によって違うことがあります。お問い合わせの内容に応じて再確認をしたほうが良いケースが多くありますので、早めのお問い合わせをしていただくほうが手続きが円滑になります。
遠隔地からのご依頼、海外からのご依頼も対応可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。
まずは書類内容と提出国・提出先の確認により、サービス内容の確定をさせていただきます。
旅券発給事実証明書が発行できるのは不動産手続きもしくは金融機関手続きに限定されています。これは証明書発行者の外務省が明示していて、申請の際も具体的な使用目的の説明を求めていますので、申請をお考えの方はご留意願います。
付帯的な使用目的、具体的な提出先、アポスティーユの要否、アポスティーユが必要な場合の貼付方法などをお教えいただきます。
アポスティーユの貼付方法には大きく分けて2通りになります。
・旅券発給事実証明書の原本(日本語)に直接貼付して提出先に提出する
・原本を外国語翻訳し、その翻訳文が正しいことを宣言書にした上で公証人の公証を受けたものに貼付する
どの方法で提出するかは、事前に提出先に直接お問い合わせ頂きます。
■共通添付資料
・パスポート原本、身分証明書、委任状
■使用目的別資料
・不動産手続きの場合(例示):不動産権利書などのコピー(配偶者名義の不動産手続きの場合は、+結婚証、戸籍謄本のコピー)
・銀行手続きの場合(例示):預金通帳、ATMカード表裏面などのコピー
■申請から発行を円滑に進めるために
・申請に添付する外国語資料を日本語翻訳しておくことで発行がスムースになります。このため日本語翻訳文を添付することを強くお勧めいたします。なお、この翻訳には別途翻訳料が必要になりますので、ご留意ください。
■アポスティーユの貼付について
・旅券発給事実証明書の日本語原本に直接アポスティーユを貼付するか否かをご指示ください。原本にアポスティーユを貼付すると翻訳文の翻訳証明にアポスティーユを貼付することが出来なくなり、翻訳文はあくまでも参考書類扱いになります。
申請方法によって旅券発給事実証明書の日本語原本のみか、日本語原本にアポスティーユが貼付されたものが発行されます。
申請から発行まで2週間程度は必要ですが、書類の不備や外国語資料のままであったりする場合、追加の書類提出を求められる場合があります。
日本語原本に翻訳文を付けた上でアポスティーユを貼付する必要がある場合は、ステップ5の手続きが必要になります。
旅券発給事実証明書を翻訳した上で、その翻訳宣言書を公証人役場で公証してもらい、その公証にアポスティーユを貼付することによって、原本の翻訳及び公証を含めたアポスティーユになります。
公証人の公証からアポスティーユまでは公証人と翻訳者のスケジュール調整を行った上で行いますので、証明書が弊所に届いてからお時間を頂くことになります。通常、翻訳は一週間程度で可能ですが、公証~アポスティーユは、上記当該者のスケジュールにより日数が増減することをご理解ください。
なお、この過程では翻訳者の翻訳報酬と公証人の公証費用が別途発生しますので、ご留意ください。
この方法以外で翻訳後のアポスティーユをすることは困難ですので、提出先にはご理解いただくようお願いします。
また、アポスティーユを貼付さらた文書はホッチキスで止められていますが、そのホッチキスの針を一度でも外すと無効になりますので、十分ご注意下さい。
上記ステップをすべて業務完了した時点で、報酬及び実費(翻訳料、旅費交通費等)、翻訳公証を行う場合は翻訳者業務費及び公証人手数料をお支払い頂くとともに旅券発給事実証明書及び関連書類をお渡しします。
弊所に直接来られない場合は、振込確認後に郵送にて納品させていただきます。また、海外への送付が必要な場合は、海外発送業者をご指定頂いた上で、メールにてテキストベースで送付先情報をお教えください。海外への送付手続きには別途費用がかかります。
旅券発給事実証明書取得代行サービス(原本取得のみ) | 17,500円 |
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上記+アポスティーユ(日本語原本にアポスティーユ貼付) | 17,500円 |
原本+「英語」翻訳+公証人公証+アポスティーユサービス(公証人手数料は別途)※ | 33,000円~ |
原本+「中国語」翻訳+公証人公証+アポスティーユサービス(公証人手数料は別途)※ | 55,000円~ |
公証人手数料 | 11,500円 |
英語→日本語翻訳サービス(1ページあたり) | 3,300円~ |
中国語→日本語翻訳サービス(1ページあたり) | 5,500円~ |
海外郵送サービス(1通あたり。要別途実費) | 3,300円+実費 |
※海外郵送サービスはご依頼者の希望に沿った郵送業者を選択するように努めますが、日本国内での集荷サービス状況や送り先国・地域の配達サービス状況により、当事務所から指定させていただく場合もあります。ただ国際郵送サービス料金は高額になることが多いため、事前に業者選択は十分にご検討いただければ幸いです。
公証人手数料は日本語原文5500円、英語訳(私文書扱い)11500円など、内容により手数料が変わりますので個別にご相談ください。
上記の料金には完成書類の国内郵送費、公証人役場への交通費等は含まれていません。また、京阪神以外への出張が必要な場合は別途、出張手当が必要になります。
昔、中国に駐在していて現地で銀行口座を開設していたものの日本に本帰国し、中国に住む予定が無くなり整理しようとしている。しかし、その当時のパスポートと現在のパスポートが違うため、現在のパスポートだけでは本人確認ができない、、、
中国国籍の配偶者が不動産取引をすることになり、日本国籍の配偶者の情報が必要になった。しかし、結婚当時のパスポートと現在のパスポートが違うため、現在のパスポートだけでは本人確認ができない、、、
いかがでしょうか。
このように、当事務所の旅券発給事実証明書申請サポートなら、海外の諸機関での円滑な手続きが実現できます。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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