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タイ人コックの在留申請を円滑に

タイ人コックの在留資格認定証明書交付申請

申請人が次の要件に該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。

 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)。 イ 当該技能について十年以上の実務経験を有する者(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)。 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者。

タイ人コックの場合、他の国のコックと違い、国家間の協定により5年の実務経験で在留資格を得ることが出来る場合もあります。

タイ人コックの受入れで気を付けること

タイ人コックをタイから呼び寄せようとする時、気をつけなくてはならないことがいくつかあります。

・5年の実務経験で呼び寄せることができる人材なのか?

・在留資格認定証明書が交付された後に在日タイ大使館で契約書の認証を受けているか?

詳しくはお問い合わせください。

タイ人コックの技能ビザ取得要件:他の外国人コックとの違い

技能ビザとは?

技能ビザは、外国人が日本で特定の技能を活かして働くための在留資格です。コック(調理師)も技能ビザで日本で働くことができます。

タイ人コックの技能ビザ取得要件

タイ人コックが技能ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 実務経験:

    • タイ料理の調理師として5年以上の実務経験が必要です。
    • 他の国の料理人(中華料理、フランス料理など)の場合は、10年以上の実務経験が必要です。タイ料理の調理師は、例外的に5年以上の実務経験で認められています。
  2. 技能水準:

    • タイ料理に関する資格、または実務経験によって、一定の技能水準があることを証明する必要があります。
  3. 雇用主:

    • 日本のレストランやホテルなどの雇用主が、タイ人コックを雇用する意思があることが必要です。
    • 雇用主は、タイ人コックに適切な報酬を支払う必要があります。
  4. その他:

    • 過去の入国歴や犯罪歴などに問題がないことも要件となります。

他の外国人コックとの違い

タイ人コックの技能ビザ取得要件で、他の外国人コックと異なる点は、実務経験の年数です。

  • タイ人コック: 5年以上の実務経験
  • 他の外国人コック: 10年以上の実務経験

なぜタイ人コックだけ実務経験が5年で良いのか?

タイ料理は、日本でも人気があり、専門的な知識や技術を持ったタイ人コックの需要が高いです。タイ料理の専門性を考慮し、タイ人コックの技能ビザ取得要件が緩和されています。

まとめ

タイ人コックの技能ビザ取得要件は、他の外国人コックに比べて実務経験の年数が短く設定されています。これは、タイ料理の専門性と需要の高さを考慮したものです。

注意点

  • 技能ビザの審査は厳格であり、要件を満たしていても必ず許可されるとは限りません。
  • 申請には、専門的な知識や書類が必要となるため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、タイ人コックの技能ビザ申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。

在東京タイ大使館労働担当官事務所での雇用契約書の認証手続き

日本で雇用されるタイ国民は、タイ国政府労働省雇用局かタイ国内の地方自治体である各県にある労働事務所に国外就労の届出をする必要があります。日本で雇用される場合は、雇用主がその準備をする必要があります。その準備で必要となるのが、タイ語が併記された雇用契約書を作成した上で、在東京タイ大使館の労働担当官事務所の認証を受けることです。

この準備を経ていないと、タイ人の方が日本に働きに来ることができなかったり、一時帰国した際に再出国ができなくなったりする可能性があります。

手続きの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格認定証明書交付申請 132,000円~ 基本料金
タイ大使館雇用契約書認証書類作成及び申請

88,000円   

タイ語契約書作成込
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円    基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

企業カテゴリー

[カテゴリー1]

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

[カテゴリー2]

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

 

[カテゴリー3]

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

[カテゴリー4]

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない個人・団体

在留資格認定証明書 必要書類

技能Ⅰ. 外国人の方が調理師としての活動を行おうとする場合【コック】

     (熟練した技能を要する業務に従事する活動)

 

[カテゴリー1]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書。主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 

[カテゴリー2]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 

[カテゴリー3]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  6. 申請に係る技能を要する業務に従事した期間及び内容並びに期間を明示した履歴書
  7. 申請人の職歴を証明する文書。 (1)料理人(タイを除く。)の場合。 (1)所属していた期間からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)。(2)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)。 (2)タイ料理人の場合。 (1)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書。(3)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書。
  8. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合。 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。
  9. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  10. 直近の年度の決算文書の写し

 

[カテゴリー4]

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  5. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  6. 申請人の職歴を証明する文書。 (1)料理人(タイを除く。)の場合。(1)所属していた機関からの在職明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)。(2)公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)。 (2)タイ料理人の場合。(1)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書。(3)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
  7. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。
  8. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内緒。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  9. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
  10. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。 (2)上記(1)を除く機関の場合。(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し。(2)次のいずれかの資料。ア 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書。イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

 

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