〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
申請人が次の要件に該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)。 イ 当該技能について十年以上の実務経験を有する者(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)。 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者。
タイ人コックの場合、他の国のコックと違い、国家間の協定により5年の実務経験で在留資格を得ることが出来る場合もあります。
タイ人コックをタイから呼び寄せようとする時、気をつけなくてはならないことがいくつかあります。
・5年の実務経験で呼び寄せることができる人材なのか?
・在留資格認定証明書が交付された後に在日タイ大使館で契約書の認証を受けているか?
詳しくはお問い合わせください。
技能ビザとは?
技能ビザは、外国人が日本で特定の技能を活かして働くための在留資格です。コック(調理師)も技能ビザで日本で働くことができます。
タイ人コックの技能ビザ取得要件
タイ人コックが技能ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
実務経験:
技能水準:
雇用主:
その他:
他の外国人コックとの違い
タイ人コックの技能ビザ取得要件で、他の外国人コックと異なる点は、実務経験の年数です。
なぜタイ人コックだけ実務経験が5年で良いのか?
タイ料理は、日本でも人気があり、専門的な知識や技術を持ったタイ人コックの需要が高いです。タイ料理の専門性を考慮し、タイ人コックの技能ビザ取得要件が緩和されています。
まとめ
タイ人コックの技能ビザ取得要件は、他の外国人コックに比べて実務経験の年数が短く設定されています。これは、タイ料理の専門性と需要の高さを考慮したものです。
注意点
当事務所では、タイ人コックの技能ビザ申請をサポートしています。お気軽にご相談ください。
日本で雇用されるタイ国民は、タイ国政府労働省雇用局かタイ国内の地方自治体である各県にある労働事務所に国外就労の届出をする必要があります。日本で雇用される場合は、雇用主がその準備をする必要があります。その準備で必要となるのが、タイ語が併記された雇用契約書を作成した上で、在東京タイ大使館の労働担当官事務所の認証を受けることです。
この準備を経ていないと、タイ人の方が日本に働きに来ることができなかったり、一時帰国した際に再出国ができなくなったりする可能性があります。
手続きの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
タイ大使館雇用契約書認証書類作成及び申請 | 88,000円 | タイ語契約書作成込 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
[カテゴリー1]
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
[カテゴリー4]
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない個人・団体
技能Ⅰ. 外国人の方が調理師としての活動を行おうとする場合【コック】
(熟練した技能を要する業務に従事する活動)
[カテゴリー1]
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
[カテゴリー4]
〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
アイランド北口駅から徒歩1分
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日