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「興行」在留資格

「興行」在留資格認変更・更新

興行ビザに該当する外国人

日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や芸能活動に従事する外国人は、このビザが該当します。

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

料金について

業務内容 受託料 備考
在留期間更新許可申請 132,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 11,000円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格「興行」の概要

【法令内容】

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項のこの欄に掲げる活動を除く。)

次のような者としての活動が該当する。

  1. 興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー等に出演する者及びこれらの興行に必要な活動を行う者
  2. 興行の形態以外の形態で行われる芸能活動(例えば、放送番組、有線放送番組又は映画の製作に係る活動、商業用写真の撮影に係る活動、商業用レコードの録音に係る活動等)に従事する者

 

興行ビザの基準(概略)

  1. 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に従事する活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、一定の基準に該当していること。
  2. 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合では、一定の基準に該当していること。
  3. 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
  4. 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が一定の基準に該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

在留資格変更の必要書類

詳しくはお問合せ下さい。

在留期間更新の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 次のいずれかで、具体的な活動の無いよう、期間を証する文書。 (1)在職証明書。 (2)雇用契約書の写し。 (3)上記(1)~(2)に準ずる文書
  5. 興行に係る契約書の写し
  6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  7. 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料
  8. 活動日程表
  9. 身分を証する文書等

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みなべ国際行政書士事務所

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