〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
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法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める外国人は、このビザが該当します。定住者は原則として告示によって定められていますが、この他に告示外定住者として、
例えば
『日本人、永住者若しくは特別永住者の配偶者と死別若しくは離婚した外国人』の方が一定の条件を満たした上で適当と認められれば『定住者』になり得ることがあります。但し、このケースは日本に在留することが「適当」と認められることが前提ですので、その準備が必要です。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
(告示の概要)
告示1号
タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護を必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
告示2号
削除
告示3号
日本人の子として出生した者の実子(1号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
告示4号
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
(1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
告示5号
次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に該当するもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚した者を除く。)の配偶者
ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
告示6号
次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
二 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
告示7号
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
二 特別永住者
告示8号
次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを良心として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族で次のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者
(2) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(3) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の不要を受けているもの
(4) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(5) 前記(4)に規定する者の配偶者
ホ 六歳に達する前から引き続き前期イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
告示の内容や告示外の事情により、必要な書類が違います。詳しくはご相談ください。
告示の内容や告示外の事情により、必要な書類が違います。詳しくはご相談ください。
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留する外国人が、配偶者と死別したり、離婚した場合に「定住者」への在留資格変更ができる場合があります。ただ、一定の要件が必要ですし、在留状況によっては認められないこともあります。
在留資格変更許可申請は、在留資格の変更に相当の理由があるときに限って許可されることになります。「相当の理由」があるかどうかの判断は法務大臣から権原の委任を受けた地方出入国在留管理庁の裁量にゆだねられています。申請する外国人が行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性などを総合的に勘案して行われるもので、その外国人と類似の前例があったとしても結論が異なる場合もあります。
手続きをお考えの方はまずはお問い合わせください。
■死別・離婚「定住者」在留資格変更許可が認められた例
【事例1】性別:女性、在留期間:約6年、前配偶者:日本人男性、前配偶者との婚姻期間:6年6月、別離理由:離婚、実子有無:日本人実子。特記事項:・申請人が親権者。・日本人実子の看護養育実績あり。・訪問介護員として一定の収入あり。
【事例2】性別:女性、在留期間:約5年1月、前配偶者:日本人男性、前配偶者との婚姻期間:約3年、別離理由・事実上の破綻、実子有無:無し。特記事項:・前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻。・離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの、現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた。・看護助手として一定の収入あり。
【事例3】性別:男性、在留期間:約13年8月、前配偶者:特別永住者女性、前配偶者との婚姻期間:約6年1月、別離理由:死別、実子有無:無し。特記事項:・金属溶接業経営を継続する必要あり。・金属溶接業経営により一定の収入あり。
【事例4】性別:女性、在留期間:約8年1月、前配偶者:日本人男性、前配偶者との婚姻期間:約4年5月、別離理由:離婚、実子有無:日本人実子。特記事項:・前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚。・前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症。・申請人が親権者。・日本人実子の監護養育実績あり。
【事例5】性別:女性、在留期間:約10年5月、前配偶者:日本人男性、前配偶者との婚姻期間:約11年5月、別離理由:事実上の破綻、実子有無:無し。特記事項:・配偶者による家庭内暴力が原因で通算8年以上別居(同居期間は通算約2年)。・配偶者が申請人との連絡を拒否。・離婚手続きを進める為弁護士に相談。
【事例6】性別:女性、在留期間:約8年8月、前配偶者:永住者男性、前配偶者との婚姻期間:約6年、別離理由:事実上の破綻、実子有無:外国人実子(永住者)。特記事項:・配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居。・子の親権に争いがあり離婚調停不成立、離婚訴訟準備中。
【事例7】性別:男性、在留期間:約8年3月、前配偶者:日本人女性、前配偶者との婚姻期間:約7年9月、別離理由:離婚、実子有無:日本人実子。特記事項:・日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続。・会社印として一定の収入あり。・親権者は前配偶者。
【事例1】日系3世として在留資格「定住者(3年)」の上陸許可を受けて入国し、以後、1回の在留期間更新許可を受けて在留していた外国人が詐欺及び窃盗の罪で懲役2年執行猶予4年の刑を受けました。その外国人から執行猶予の期間中に引き続き日系3世として日本に在留し続けたいと在留期間更新許可申請がされましたが、在留状況に問題がある、として更新が認められませんでした。
日本に自らの日系3世としての身分で在留することが許可されている外国人が犯罪を犯してしまったことで、これ以上日本に住み続けることが出来なくことがあります。犯罪を犯してしまうようなことが無いように良き住民として生活することが大切です。
【事例2】日系3世の配偶者として在留資格「定住者(1年)」の上陸許可を受けて日系3世の夫と共に入国し、それ以降2回の更新許可を受けていた外国人が引き続き日系3世の配偶者として在留したいとして在留期間更新許可申請をしました。しかし、その申請の際に提出された源泉徴収票の住所が入管法に基づいて届け出ていた住所と違っていました。調査の結果、その外国人は入国した時から源泉徴収票上の住所に住んでいたにもかかわらず在留期間更新許可申請の際には日系3世の夫の住所を住所として虚偽申請をしていたことが判明したことから在留期間の更新が認められませんでした。
夫婦で日本に居住する外国人は、夫婦であることを前提に得られた在留資格の申請内容が嘘であってはいけません。特に実際の住所が違っているということは、夫婦としての生活基盤に嘘があるとみなされてしまうことがあります。家族としての生活が基本の在留は正しく生活状況の情報を申請してください。
【事例3】在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて日本に入国した外国人がその後、日本人女性と結婚して「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を在留していました。しかし、その日本人女性とは協議離婚をしてしまいました。そして、その外国人から協議離婚後、引き続き日本に在留したいとして「定住者」への在留資格変更許可申請がされました。日本在留歴は1年3カ月であり、離婚に至る事情及び日本社会への定着性などの事情から在留を認めるべき事情がないものとして、在留資格の変更が認められませんでした。
日本人の配偶者として日本に住んでいた外国人が、その日本人と離婚しても一定の年数等の要件を満たせば「定住者」の在留資格で日本に住み続けられる場合がありますが、それは日本での生活が定着していて住み続けることが妥当と思われる場合です。どんな事情でも定住者への在留資格変更ができ得るわけではないと記憶しておくことが大切です。
【事例4】寄港地上陸許可を受けた外国人が上陸後、許可期限を超えて日本に残留し、在留特別許可によって「留学」の在留資格が決定された後就職し、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けて日本に在留していました。その後、勤務先を退職した外国人から在留資格の該当性に限らず、より広範で安定した活動を行いたいとして「定住者」への在留資格変更許可申請がされました。しかし、変更を認めるべき事情がないものとして在留資格の変更は認められませんでした。
いくら仕事を自由に選びたいと思っても本来与えられた在留資格以外の在留資格を変更することは簡単にはできません。外国人自身が自分が変更可能な在留資格は何なのか?事前に理解しておくことは大切です。
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