〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社等で働こうとする外国人の方の多くが申請することになる在留資格です。IT技術者であったり、通訳・翻訳者、貿易会社のスタッフであったり、その職業は様々です。そうした外国人の方の学歴・職歴と就職しようとする会社等での業務内容などによって、申請が許可されるかどうかが変わってきます。
会社とのマッチングだけではなく、出入国管理制度の中での適正もシッカリすることで安心して仕事に取り組めるようになります。会社での業務内容も含めて、お気軽にご相談ください。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ | 基本料金 |
相談料(事業者1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
相談料(個人1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する外国人
・日本で理科系の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事しようとしている外国人
具体的には次の分野に属する技術や知識をいいます。
(・数理科学・物理化学・化学・生物科学・人類学・地質科学・地理学・地球物理学・科学教育・統計学・情報学・核科学・基礎工学・応用物理学・機械工学・電気工学・電子工学・情報工学・土木工学・建築学・金属工学・応用化学・資源開発工学・造船工学・計測・制御工学・化学工学・航空宇宙工学・原子力工学・経営工学・農学・農芸化学・林学・水産学・農業経済学・農業工学・畜産学・獣医学・蚕糸学・家政学・地域農学・農業総合化学・生理科学・病理科学・内科系科学・外科系科学・社会医学・歯科学・薬科学)
① 技術の基準
申請人がいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している時は、1に該当することを要しない。
イ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した機関を含む。)を有すること。
② 人文知識の基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
イ 当該知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)
ハ 十年以上の実務経験を有すること。(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)
③ 国際業務の基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
[カテゴリー1]
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
[カテゴリー4]
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
[カテゴリー4]
[カテゴリー1]
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
[カテゴリー4]
在留資格「留学(1年3月)」の上陸許可を受けて入国し、その後、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可を受けた外国人が以後、3回在留期間更新許可を受けて在留していましたが児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反により罰金50万円に処せられました。その外国人から引き続き、プログラム作成業務に従事するとして在留期間更新許可申請がされましたが、在留状況に問題があるとして、在留期間の更新が認められませんでした。
外国人が日本で何年も仕事をしていたとしても、社会的に大きな問題のある犯罪行為をしてしまうと日本で仕事をすることが認められなくなり、それに伴って日本に在留し続けることが不可能になる場合もあります。このような事が無いよう、違法行為に手を染めるようなことが無いようにすることが必須です。
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