〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
興行ビザに該当する外国人
日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や芸能活動に従事する外国人は、このビザが該当します。
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留期間更新許可申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
【法令内容】
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項のこの欄に掲げる活動を除く。)
次のような者としての活動が該当する。
興行ビザの基準(概略)
詳しくはお問合せ下さい。
〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
アイランド北口駅から徒歩1分
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土曜・日曜・祝日