〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
日本において行うことができる活動内容等
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。該当例としては、介護福祉士。
※ 以前は介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国人に限られていましたが、2020年(令和2年)4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
在留期間
5年、3年1年または3か月
標準処理期間
2週間から1ヶ月(申請状況により長引くことがあります)
介護を行うことができる在留資格
在留資格には様々な種類があり、家族や人生の成り立ちで日本に居住する資格に基づいて仕事ができる在留資格(「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」など)もあれば、その仕事をするために日本に居住できる在留資格もあります。後者の中で介護業務ができる在留資格は大きく分けて下記の4形態があります。
「介護」
「EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者」(特定活動)
「技能実習(育成就労に変化予定)」
「特定技能1号」
このうち、「介護」の在留資格は『介護福祉士』の国家試験に合格した外国人が取得することができる在留資格です。介護施設等での就労は他の3つの在留資格でも行うことができますが、「技能実習」「特定技能1号」で業務にあたっている外国人が恒久的に介護業務を行うためには国家試験に合格し、「介護」の在留資格を得ること求められます。
在留資格「介護」への流れ
《育成施設ルート》
《実務経験ルート》
在留資格「介護」の要件
・介護福祉士の試験に合格していること
・日本人と同等以上の報酬を受けられること
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 110,000円~ | 基本料金 |
在留資格変更許可オンライン申請(全国対応) | 110,000円~ | 基本料金 |
在留期間更新許可申請(転職無し) | 55,000円~ | 基本料金 |
相談料(1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
転職後、初回の更新許可申請の場合は、上記資料に加え以下の資料も併せて提出
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