〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
2019年4月1日より外国人労働者を受け入れるための在留資格「特定技能」が新設されました。
『特定技能』では、「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・舶用工業」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の14分野の産業で外国人労働者を採用できます。
まずは「特定技能」における受け入れ企業の現状確認が必要です。また、要件を確認しながら、それに見合う体制の構築が必要になる場合があります。外国人に入社してもらって特定技能のビザを申請する前に、まずは自社の状況をご相談頂くことが、円滑な外国人雇用の第一歩です。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 220,000円~ | 基本料金 |
相談料(1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
出張相談料(1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
在留資格「特定技能」は外国人の方に特定の産業に従事してもらうことを目的とし、1号と2号があります。
「特定技能1号」
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
最長、通算で5年間業務に従事できます。
「特定技能2号」
特定産業分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格
その特定分野には14分野あります。
『介護分野』 身体介護等のほか、これに付随する支援業務。(注)訪問系サービスは対象外
『ビルクリーニング分野』 建築物内部の清掃
『素形材産業分野』 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接、
『産業機械製造業分野』 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、塗装、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、工業包装、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、金属プレス加工、溶接、
『電気・電子情報関連産業分野』 機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、
『建設分野』 型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/塗装
『造船・舶用工業分野』 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て、
『自動車整備分野』 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備、
『航空分野』 空港グランドハンドリング、航空機整備、
『宿泊分野』 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
『農業分野』 耕種農業全般、畜産農業全般
『漁業分野』 漁業、養殖業、
『飲食料品製造業分野』 飲食料品製造業全般
『外食業分野』 外食産業全般
■外国から日本に来る外国人の場合
〇技能実習2号を良好に修了した外国人
試験は免除になります(技能試験・日本語試験)
〇新規入国予定の外国人
国外試験に合格する必要があります(技能試験・日本語試験)
■日本国内に居住している外国人(中長期在留者)
〇技能実習2号を良好に修了した外国人
試験は免除になります(技能試験・日本語試験)
〇留学生など
国内試験に合格する必要があります(技能試験・日本語試験)
特定技能の要件となる試験内容等については個別にアドバイスいたします。
詳しくはお問合せ下さい。
特定技能の外国人を労働者として受け入れる会社等の「受入れ機関」には、受け入れるために以下のような基準があります。
〇外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
〇機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
〇外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
〇外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ企業となるための体制づくりのアドバイス、手続き等について計画的にコンサルティングいたします。
詳しくはお問合せ下さい。
〇受入れ機関と支援委託契約を結び、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。
〇出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
〇登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに記載されます。
〇登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
〇出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
詳しくはお問合せ下さい。
業務内容 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
登録支援機関 登録申請業務 | 220,000円~ | 基本料金 |
登録支援機関 相談業務(1時間) | 11,000円 | 実費別途 |
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