〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
留学ビザに該当する外国人
基準を満たす日本の大学、高等専門学校、高等学校、専門学校、日本語学校などに留学して教育を受けようとしている外国人は、このビザが該当します。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 88,000円~ | 基本料金 |
在留期間更新許可申請 | 33,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
留学ビザの基準
【事例1】日本語教育機関に入学する目的で、在留資格「留学(1年3月)」の上陸許可を受けて入国した外国人が、その後、専門学校に進学する目的で在留資格更新許可を受けました。その専門学校を卒業後、同じ学校の同じ課程で再度勉強したいと希望して在留期間更新許可申請をしました。その外国人自身の在学状況や在留状況に特に問題はありませんでしたが、同じ学校の同じ課程で再度教育を受けることは合理的理由を認めることができない、として在留期間の更新が認められませんでした。
日本に留学して勉学に励むことは素晴らしいことですが、同じ勉強を繰り返して日本に居続けることは在留資格制度の主旨とは合わないものになってしまいます。勉強はステップアップし続けることが肝要です。
【事例2】大学に入学するために在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国した外国人が、その後在留資格「家族滞在(2年)」への在留資格変更許可を受けて日本に在留し続けていましたが、その資格で生活している間に資格外活動許可を受けずに風俗営業店で長期間仕事をおこなっていました。その外国人から再度大学に入学したいとして「留学」への在留資格変更許可申請がされました。大学自体は入国時に進学した大学とは別の大学でしたが、在留状況に問題があるとして、在留資格の変更が認められませんでした。
日本で生活する中で本来、仕事をするための在留資格では無くても資格外活動許可を得ることによって、一定程度の仕事をすることが可能な場合がありますが、あくまでも資格外活動許可を得ていることが前提であるのが一般的ですし、多くの在留資格で風俗営業店で仕事をすることを禁じていますので、外国人の方は自分が仕事ができる立場なのか?できるとしてもどんな仕事をどの程度していいのか?しっかりと理解した上で手続きを踏んで適正な立場で仕事をしてください。
〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
アイランド北口駅から徒歩1分
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日