〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
経営・管理ビザに該当する外国人
日本で貿易や様々なビジネス経営を始めようとしている外国人
これらの事業に投資して経営しようとしている外国人
これらの事業の管理に従事しようとしている外国人
日本に投資している外国人に代わって、その経営を開始しようとしている外国人
日本に投資している外国人に代わって、その事業従事しようとしている外国人
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 220,000円~ | 基本料金 |
在留期間更新許可申請 | 110,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
1 外国人が日本で貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること
ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
2 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
3 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
[カテゴリー1]
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)外国の国又は地方公共団体
(4)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
[カテゴリー2]
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計票の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
[カテゴリー3]
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
[カテゴリー4]
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
[カテゴリー1]
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
[カテゴリー4]
[カテゴリー2]
[カテゴリー3]
[カテゴリー4]
在留資格「経営・管理」で入国した外国人が、入国後4回の在留期間更新許可を受けて経営・管理をおこなう外国人として日本で生活していましたが、入管法違反(不法就労助長罪)により罰金30万円に処せられました。引き続き、飲食店を経営するために在留期間更新許可申請をしましたが、在留状況に問題があるとして,在留期間の更新が認められませんでした。(出典:出入国在留管理庁ウエブサイトから編集)
このように経営者として日本でビジネスを何年も続けていたとしても、自らの在留の基礎となる入管法に違反するような行為をしてしまったら、それ以降、日本でのビジネスが続けられなくなることもあります。適正な在留を心がけることが大切ですので、ご自身の在留状況に不安な事がある場合は、間違いを犯す前にご相談下さい。
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