〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
日本人の配偶者等ビザに該当する外国人
日本人と結婚した外国人の配偶者や特別養子、日本人の子として生まれた外国人をいいます。日本人の家族になる外国人は、このビザが該当します。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 154,000円~ | 基本料金 |
在留期間更新許可申請 | 33,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者次の者が該当する。
[外国人の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合]
原則として以下の書類等が必要になります。状況によって更に多くの立証書類が必要になることがあります。
[外国人の方が日本人の実子・特別養子である場合]
原則として以下の書類等が必要になります。状況によって更に多くの立証書類が必要になることがあります。
[外国人の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合]
[外国人の方が日本人の実子・特別養子である場合]
〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302
アイランド北口駅から徒歩1分
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日