〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
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特定活動ビザに該当する外国人
特定活動ビザは法務大臣が個々の外国人に対して特に指定する活動に対して交付されるものです。
特に指定する活動には以下のようなものがあります。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 110,000円~ | 基本料金 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
【法令内容】
法務大臣が個々の外国人について次のイから二までのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野の研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
二 イからハまでに掲げる活動以外の活動
特定活動ビザの基準
特定活動の場合は個々の多様な活動になるため、活動内容によって基準が違ってきます。
(一例)
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している場合は、1に該当することを要しない。
特定活動Ⅰ.
定義:外国人の方が、外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅱ.
定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1)アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合
(2)アマチュアスポーツ選手の家族の場合
必要書類
特定活動Ⅲ.
定義:外国人の大学生が、次の(1)~(3)のいずれかの活動を希望する場合
(1)インターンシップ(学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合
(2)サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合
(3)国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)
必要書類
特定活動Ⅳ.
定義:外国人の方が、本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅴ.
定義:外国人の方が、特定情報処理活動(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和30年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅵ.
定義:「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子である場合
必要書類
特定活動Ⅶ.
定義:【EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合】【EPA介護福祉士候補生(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合】【EPA看護師又は介護福祉士で、就労先を変更した場合】
必要書類
特定活動Ⅷ.
定義:【EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士へ変更する場合】
必要書類
特定活動Ⅸ.
定義:大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合
1.継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者
2.継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
必要書類
特定活動Ⅹ.
定義:病院等に入院して医療を受ける活動を希望する場合・病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人となることを希望する場合
必要書類
特定活動ⅩⅠ.
定義:大学等を卒業した留学生が、卒業後、起業活動を行うことを希望する場合
必要書類
特定活動ⅩⅡ.
定義:本邦において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動を希望する場合・本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者が行う、観光、保養等の活動を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅰ.
定義:外国人の方が、外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動の延長を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅱ.
定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1)アマチュアスポーツ選手としての活動の延長を希望する場合
(2)アマチュアスポーツ選手の家族の場合で滞在の延長を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅲ.
定義:外国人の大学生が、インターンシップ(学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)の延長を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅳ.
定義:外国人の方が、引き続き、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅴ.
定義:外国人の方が、引き続き、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事務所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅵ.
定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1)「特定研究等活動(Ⅳ)」又は「特定情報処理活動(Ⅴ)」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合で滞在の延長を希望する場合
(2)「特定研究等活動(Ⅳ)」又は「特定情報処理活動(Ⅴ)」を行う外国人の方と同居し、かつ、その扶養を受ける当該外国君の方の父母及び当該外国人の方の配偶者の父母である場合で滞在の延長を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅶ.
定義:外国人の方が、引き続き、「EPA看護師候補者」又は「EPA介護福祉士候補者(就労コース)」としての活動を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅷ.
定義:外国人の方が、引き続き、「EPA介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅸ.
定義:外国人が方が、引き続き、「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を希望する場合
必要書類
特定活動Ⅹ.
定義:外国人の方が、「EPA看護師(Ⅸ)」又は「EPA介護福祉士(Ⅸ)」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子で滞在の延長を希望する場合
必要書類
特定活動ⅩⅠ.
定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当該当する場合
(1)病院等に入院して医療を受ける活動の延長を希望する場合
(2)病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人としての活動の延長を希望する場合
必要書類
特定活動ⅩⅡ.
定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合
(1)本邦において、1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養その他これらに類似する活動の延長を希望する場合
(2)(1)の活動を行う者に同行する配偶者が本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動の延長を希望する場合
必要書類
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