〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
教育ビザに該当する外国人
日本の小中高校等の教育機関で教育活動に従事する外国人は、このビザが該当します。
具体的には、次のような教育に従事する外国人が該当します。
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又は施設及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関における教育活動
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 132,000円 | 基本料金 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円 | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
教育ビザの基準
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
[カテゴリー1](小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合)
[カテゴリー2](カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合)
[カテゴリー3](非常勤で勤務する場合)
新規事業の場合は事業計画書
[カテゴリー1](小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合)
[カテゴリー2](カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合)
[カテゴリー3](非常勤で勤務する場合)
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