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「留学」在留資格

「留学」在留資格変更・更新

留学ビザに該当する外国人

基準を満たす日本の大学、高等専門学校、高等学校、専門学校、日本語学校などに留学して教育を受けようとしている外国人は、このビザが該当します。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 88,000円~ 基本料金
在留期間更新許可申請 33,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

留学ビザ(在留資格認定証明書「留学」)の概要

留学ビザの基準

  1. 申請人が次のいずれかに該当していること。イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学院が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。ハ 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
  2. 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
  3. 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第1号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。
  4. 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りではない。
  5. 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  6. 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
  7. 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
  8. 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

在留資格変更の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明証明書
  4. その他。申請人が教育を受けようとする機関(受け入れ機関)に応じて、提出する書類が異なります。

在留期間更新の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明証明書
  4. 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明。 (1)大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等の場合:在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書。 (2)大学の別科生、専修学校の専門課程生の場合:出席・成績証明書。 (3)研究生。a.在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書。b.大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書。 (4)聴講生。a.在学証明書(在学期間の明記されたもの)、成績証明書。b.大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書。 (5)高等学校生、専修学校生(高等課程又は一般課程)等の場合:在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書及び成績証明書。 (6)中学生、小学生等の場合:在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書
  5. 申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料(中学生、小学生等の場合)
  6. 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書

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みなべ国際行政書士事務所

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