〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)

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「特定活動」在留資格

「特定活動」在留資格変更・更新

特定活動ビザに該当する外国人

特定活動ビザは法務大臣が個々の外国人に対して特に指定する活動に対して交付されるものです。

特に指定する活動には以下のようなものがあります。

  • 高度な専門知識が必要な特定の分野の研究など
  • 自然科学又は人文科学の分野の技術や知識を要する情報処理に係る業務に従事する場合など
  • 上記二つの活動を行う外国人の家族など
  • 外交官の家事使用人など
  • 東亜関係協会、中日パレスチナ総代表部の職員など
  • ワーキングホリデー
  • 特定のアマチュアスポーツの指導者など
  • 特定の国際仲裁事件の外国弁護士など
  • 外国の大学の学生が教育課程の一部として日本の公私の機関で一定の業務に従事すること
  • 特定のイギリス国民が日本の特定の公的機関でするボランティア活動など
  • 外国の大学生が一定の要件で学校などで国際文化交流の講義を行うこと
  • インドネシア人で看護師・社会福祉士・介護福祉士の研修業務をすることなど
  • フィリピン人で看護師・介護福祉士の研修業務をすることなど
  • 相当期間、日本の病院等に入院する場合など
  • ベトナム人で看護師・介護福祉士の研修業務をすることなど

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 110,000円~ 基本料金
在留期間更新許可申請 55,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格「特定活動」の概要

【法令内容】

法務大臣が個々の外国人について次のイから二までのいずれかに該当するものとして特に指定する活動

イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野の研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

二 イからハまでに掲げる活動以外の活動

 

特定活動ビザの基準

特定活動の場合は個々の多様な活動になるため、活動内容によって基準が違ってきます。

(一例)

 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している場合は、1に該当することを要しない。

  1. 従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していること。 イ 当該技術若しくは知識に係る科目を選考して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)。 ハ 十年以上の実務経験を有すること。(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留資格変更許可の必要書類

特定活動Ⅰ.

定義:外国人の方が、外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動を希望する場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 雇用契約書の写し
  5. 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料
  6. 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料。 (1)旅券(又は在留カード)の写し。 (2)在職証明書。 (3)組織図
  7. その他

 

特定活動Ⅱ.

定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合

(1)アマチュアスポーツ選手としての活動を希望する場合

(2)アマチュアスポーツ選手の家族の場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 身分を証する文書等 提示
  5. 雇用契約書の写し [アマチュアスポーツ選手]
  6. 申請人の履歴書及び履歴を証明する資料 [アマチュアスポーツ選手]
  7. 競技会の出場歴及び当該競技会における成績を示す資料 [アマチュアスポーツ選手]
  8. 申請人を雇用する日本にある機関の概要を明らかにする資料。 (1)登記事項証明書。 (2)貸借対照表又は損益計算書。 (3)会社の概要がわかるパンフレット等 [アマチュアスポーツ選手]
  9. 申請人と扶養者との身分関係を証する文書 [アマチュアスポーツ選手の家族]
  10. 扶養者の在留カード又は旅券の写し [アマチュアスポーツ選手の家族]
  11. 扶養者の在職証明書 [アマチュアスポーツ選手の家族]
  12. 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 [アマチュアスポーツ選手の家族]

 

特定活動Ⅲ.

定義:外国人の大学生が、次の(1)~(3)のいずれかの活動を希望する場合

(1)インターンシップ(学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)を希望する場合

(2)サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動)を希望する場合

(3)国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、我が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人の在学証明書
  5. 身分を証する文書等 提示
  6. 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し [インターンシップ]
  7. 申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 [インターンシップ]
  8. 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 [インターンシップ]
  9. 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 [インターンシップ]
  10. 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 [インターンシップ]
  11. 申請人の休暇の期間を証する資料 [サマージョブ]
  12. 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し [サマージョブ]
  13. 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料 [サマージョブ]
  14. 申請人の休暇の期間を証する資料 [国際文化交流]
  15. 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し [国際文化交流]
  16. 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 [国際文化交流]

 

特定活動Ⅳ.

定義:外国人の方が、本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料。 (1)案内書(パンフレット等)。 (2)登記事項証明書。 (3)上記(1)及び(2)に準ずる文書。 (4)外国人社員リスト。 (5)同意書
  5. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)本邦の機関との雇用契約書の写し。 (2)本邦の機関からの辞令の写し。 (3)本邦の機関からの採用通知書の写し。 (4)上記(1)から(3)までに準ずる文書。
  6. 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書。 (1)卒業証明書。 (2)在職証明書。 (3)履歴書
  7. その他(転職した場合)。 (1)前雇用先機関が作成した退職証明書。 (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  8. 身分を証する文書等 提示

 

特定活動Ⅴ.

定義:外国人の方が、特定情報処理活動(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和30年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料。 (1)案内書(パンフレット等)。 (2)登記事項証明書。 (3)上記(1)及び(2)に準ずる文書。 (4)外国人社員リスト。 (5)同意書
  5. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)本邦の機関との雇用契約書の写し。 (2)本邦の機関からの辞令の写し。 (3)本邦の機関からの採用通知書の写し。 (4)上記(1)から(3)までに準ずる文書
  6. 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書。 (1)卒業証明書。 (2)在職証明書。 (3)履歴書
  7. その他
  8. その他(契約機関の変更があった場合)。 (1)前契約機関が作成した退職証明書。 (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  9. 身分を証する文書等 提示

 

特定活動Ⅵ.

定義:「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子である場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書。 (1)戸籍謄本。 (2)婚姻届出受理証明書。 (3)結婚証明書(写し)。 (4)出生証明書(写し)。 (5)上記(1)から(4)までに準ずる文書
  5. 扶養者の在留カード又は旅券の写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書。 (1)在職証明書。 (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  7. 身分を証する文書等 提示

 

特定活動Ⅶ.

定義:【EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合】【EPA介護福祉士候補生(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合】【EPA看護師又は介護福祉士で、就労先を変更した場合】

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し
  5. 住民税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  6. 看護師免許もしくは看護師免許登録済又は介護福祉士登録証の写し
  7. 受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書 [JICWELSあっせんでない場合]
  8. 受入れ施設のパンフレット、案内等 [JICWELSあっせんでない場合]
  9. 日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料 [JICWELSあっせんでない場合]

 

特定活動Ⅷ.

定義:【EPA介護福祉士候補者(就学コース)からEPA介護福祉士へ変更する場合】

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し
  5. 介護福祉士登録証の写し
  6. 介護福祉士養成施設の卒業証明書
  7. 受入れ機関の法人登記簿謄本及び決算報告書 [JICWELSあっせんによらない場合]
  8. 受入れ施設のパンフレット、案内等 [JICWELSあっせんによらない場合]
  9. 日本人と同等以上の報酬額を支払うことを証明する資料 [JICWELSあっせんによらない場合]

 

特定活動Ⅸ.

定義:大学等を卒業した留学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合

1.継続就職活動大学生

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者

2.継続就職活動専門学校生

在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 申請人の在留中の一切の経緯の支弁能力を証する文書
  5. 身分を証する文書等 提示
  6. 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 [継続就職活動大学生]
  7. 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 [継続就職活動大学生]
  8. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 [継続就職活動大学生]
  9. 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 [継続就職活動専門学校生]
  10. 直前まで在籍していた専修学校の卒業証明書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 [継続就職活動専門学校生]
  11. 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 [継続就職活動専門学校生]
  12. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 [継続就職活動専門学校生]
  13. 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 [継続就職活動専門学校生]

 

特定活動Ⅹ.

定義:病院等に入院して医療を受ける活動を希望する場合・病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人となることを希望する場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. パスポート及び在留カード 提示
  3. 身分を証する文書等 提示
  4. 日本の病院等が発行した受入れ証明書 [入院医療患者]
  5. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料。 (1)入院先の病院等に関する資料 適宜。 (2)治療予定表 適宜。 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料 適宜 [入院医療患者]
  6. 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料。 (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜。 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し 適宜。 (3)預金残高証明書 適宜。 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜 [入院医療患者]
  7. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料 [付添人]
  8. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜 [付添人]

 

特定活動ⅩⅠ.

定義:大学等を卒業した留学生が、卒業後、起業活動を行うことを希望する場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  4. 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
  5. 直前まで在籍していた大学による推薦状
  6. 事業計画書
  7. 本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料 適宜
  8. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
  9. 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書 適宜
  10. 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 適宜
  11. 大学による起業支援の内容を明らかにする資料 適宜
  12. 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料 適宜
  13. 身分を証する文書等 提示

 

特定活動ⅩⅡ.

定義:本邦において1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養等の活動を希望する場合・本邦において1年を超えない期間滞在して観光、保養等の活動を行う者に同行する配偶者が行う、観光、保養等の活動を希望する場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 身分を証する文書等 提示
  5. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 [1年を超えない観光]
  6. 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料 [1年を超えない観光]
  7. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し [1年を超えない観光]
  8. 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し [1年を超えない観光同行配偶者]
  9. 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料 [1年を超えない観光同行配偶者]
  10. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書 [1年を超えない観光同行配偶者]
  11. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し [1年を超えない観光同行配偶者]

在留期間更新 必要書類

特定活動Ⅰ.

定義:外国人の方が、外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)としての活動の延長を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 雇用契約書の写し
  5. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  6. 雇用主の在留カードの写し
  7. その他

 

特定活動Ⅱ.

定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合

(1)アマチュアスポーツ選手としての活動の延長を希望する場合

(2)アマチュアスポーツ選手の家族の場合で滞在の延長を希望する場合

必要書類

  1. 在留機関更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 身分を証する文書等 提示
  5. 申請人の雇用契約書の写し [アマチュアスポーツ選手]
  6. 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 [アマチュアスポーツ選手]
  7. 扶養者の在職証明書 [アマチュアスポーツ選手の家族]
  8. 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 [アマチュアスポーツ選手の家族]

 

特定活動Ⅲ.

定義:外国人の大学生が、インターンシップ(学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)の延長を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人が在籍する外国の大学からの承認書等、日本での活動期間の延長を証明する資料
  5. その他

 

特定活動Ⅳ.

定義:外国人の方が、引き続き、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)本邦の機関からの在籍証明書。 (2)本邦の機関からの辞令の写し。 (3)本邦の機関からの雇用契約書の写し。 (4)上記(1)から(3)までに準ずる文書
  5. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  6. その他

 

特定活動Ⅴ.

定義:外国人の方が、引き続き、特定研究活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事務所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動)を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)本邦の機関からの在職証明書。 (2)本邦の機関からの辞令の写し。 (3)本邦の機関からの雇用契約書の写し。 (4)上記(1)から(3)までに準ずる文書
  5. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  6. 身分を証する文書等 提示

 

特定活動Ⅵ.

定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合

(1)「特定研究等活動(Ⅳ)」又は「特定情報処理活動(Ⅴ)」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子である場合で滞在の延長を希望する場合

(2)「特定研究等活動(Ⅳ)」又は「特定情報処理活動(Ⅴ)」を行う外国人の方と同居し、かつ、その扶養を受ける当該外国君の方の父母及び当該外国人の方の配偶者の父母である場合で滞在の延長を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書。 (1)戸籍謄本。 (2)婚姻届出受理証明書。 (3)結婚証明書(写し)。 (4)上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
  5. 扶養者の在留カード又は旅券の写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書。 (1)在職証明書。 (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  7. 身分を証する文書等 提示

 

特定活動Ⅶ.

定義:外国人の方が、引き続き、「EPA看護師候補者」又は「EPA介護福祉士候補者(就労コース)」としての活動を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)本邦の機関からの在職証明書。 (2)本邦の機関からの雇用契約書の写し
  5. 住民税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  6. 研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書

 

特定活動Ⅷ.

定義:外国人の方が、引き続き、「EPA介護福祉士候補者(就学コース)」としての活動を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人が教育を受けている機関からの在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書及び成績証明書
  5. 次のいずれかで、申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書。 (1)申請人が学費・生活費を支弁する場合。(1)本人名義の銀行等における預金残高証明書。(2)奨学金給付証明書。 (2)本国からの送金により学費・生活費等を支弁する場合。(1)送金証明書又は本人名義の預金残高証明書。(2)送金者名義の銀行等における預金残高証明書。 (3)申請人以外の本邦に居住するものが経費を支弁する場合。(1)送金証明書又は本人名義の預金残高証明書。(2)経費支弁者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書又は預金残高証明書

 

特定活動Ⅸ.

定義:外国人が方が、引き続き、「EPA看護師」又は「EPA介護福祉士」としての活動を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)本邦の機関からの在職証明書。 (2)本邦の機関からの雇用契約書の写し
  5. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 

特定活動Ⅹ.

定義:外国人の方が、「EPA看護師(Ⅸ)」又は「EPA介護福祉士(Ⅸ)」を行う外国人の方の扶養を受ける配偶者又は子で滞在の延長を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書。 (1)婚姻届受理証明書。 (2)結婚証明書(写し)。 (3)出生証明書(写し)。(4)上記(1)~(3)までに準ずる文書 適宜
  5. 扶養者の在留カード又は旅券の写し
  6. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書。 (1)本邦の機関からの在職証明書。 (2)本邦の機関からの雇用契約書の写し
  7. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 

特定活動ⅩⅠ.

定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当該当する場合

 (1)病院等に入院して医療を受ける活動の延長を希望する場合

 (2)病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人としての活動の延長を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. パスポート及び在留カード 提示
  3. 身分を証する文書等(申請取次証明書、身分証明書等)
  4. 診断書
  5. 日本の病院等が発行した受入れ証明書
  6. 申請人の在留中の活動予定を説明する資料。 (1)入院先の病院等に関する資料。 (2)治療予定表。 (3)入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料
  7. 次のいずれかで、滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料。 (1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書。 (2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し。 (3)預金残高証明書。 (4)スポンサーや支援団体等による支払保証書
  8. 申請人尾在留中の活動予定を説明する資料 [付添人]
  9. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 [付添人]

 

特定活動ⅩⅡ.

定義:外国人の方が、次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合

 (1)本邦において、1年を超えない期間滞在して行う、観光、保養その他これらに類似する活動の延長を希望する場合

 (2)(1)の活動を行う者に同行する配偶者が本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動の延長を希望する場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 身分を証する文書等 提示
  5. 本邦に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 [1年を超えない観光]
  6. 滞在中の経費を支弁できることを証する資料 [1年を超えない観光]
  7. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し [1年を超えない観光]
  8. 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し [1年を超えない観光同行配偶者]
  9. 本邦に入国してから現在までの活動及び今後の活動予定を説明する資料 [1年を超えない観光同行配偶者]
  10. 申請人の配偶者との身分関係を証する文書 [1年を超えない観光同行配偶者]
  11. 民間医療保険の加入証書及び約款の写し [1年を超えない観光同行配偶者]

 

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