〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-857-1550

「定住者」在留資格

「定住者」在留資格変更・更新

法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める外国人は、このビザが該当します。定住者は原則として告示によって定められていますが、この他に告示外定住者として、

例えば

『日本人、永住者若しくは特別永住者の配偶者と死別若しくは離婚した外国人』の方が一定の条件を満たした上で適当と認められれば『定住者』になり得ることがあります。但し、このケースは日本に在留することが「適当」と認められることが前提ですので、その準備が必要です。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 132,000円~ 基本料金
在留期間更新許可申請 55,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり)  5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格「定住者」の概要

(告示の概要)

告示1号

タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの

イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護を必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの

ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

 

告示2号

削除

 

告示3号

日本人の子として出生した者の実子(1号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

 

告示4号

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子

(1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

 

告示5号

次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に該当するもの

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚した者を除く。)の配偶者

ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの 

 

告示6号

次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

二 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 

告示7号

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

二 特別永住者

 

告示8号

次のいずれかに該当する者に係るもの

イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの

ロ 前記イを良心として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者

ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族で次のいずれかに該当するもの

 (1) 配偶者

 (2) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)

 (3) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の不要を受けているもの

 (4) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの

 (5) 前記(4)に規定する者の配偶者

ホ 六歳に達する前から引き続き前期イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

在留資格変更許可 必要書類

告示の内容や告示外の事情により、必要な書類が違います。詳しくはご相談ください。

在留期間更新 必要書類

告示の内容や告示外の事情により、必要な書類が違います。詳しくはご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-857-1550
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-857-1550

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2020/09/22
ホームページを公開しました
2020/09/21
「サービスのご案内」ページを更新しました
2020/09/18
「事務所概要」ページを作成しました

みなべ国際行政書士事務所

住所

〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302

アクセス

アイランド北口駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日