〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-857-1550

「教育」在留資格

「教育」在留資格変更・更新

教育ビザに該当する外国人

日本の小中高校等の教育機関で教育活動に従事する外国人は、このビザが該当します。

具体的には、次のような教育に従事する外国人が該当します。

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校又は施設及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関における教育活動

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 132,000円  基本料金
在留期間更新許可申請 55,000円  基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

教育ビザ(在留資格認定証明書「教育」)の概要

教育ビザの基準

 

  • 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。 

イ 次のいずれかに該当していること。

(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。

ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。

 

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留資格変更の必要書類

[カテゴリー1](小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合)

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示

 

[カテゴリー2](カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合)

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し
  5. 申請人の履歴を証明する資料。 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書。 (2)学歴又は職歴等を証する次のいずれかの文書。a.大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書。b.免許証等資格を有することを証明する文書の写し。c.外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書。d.外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書。
  6. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書

 

[カテゴリー3](非常勤で勤務する場合)

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し。
  5. 申請人の履歴を証明する資料。 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書。 (2)学歴又は職歴等を証する次のいずれかの文書。a.大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書。b.免許証等資格を有することを証明する文書の写し。c.外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書。d.外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書。
  6. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  7. 直近の年度の決算文書の写し

  新規事業の場合は事業計画書

在留期間更新の必要書類

[カテゴリー1](小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合)

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示

 

[カテゴリー2](カテゴリー1以外の教育機関に常勤で勤務する場合)

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  5. 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し

 

[カテゴリー3](非常勤で勤務する場合)

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  5. 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合:業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-857-1550
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-857-1550

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2020/09/22
ホームページを公開しました
2020/09/21
「サービスのご案内」ページを更新しました
2020/09/18
「事務所概要」ページを作成しました

みなべ国際行政書士事務所

住所

〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302

アクセス

アイランド北口駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日