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「研修」在留資格

「研修」在留資格変更・更新

研修ビザに該当する外国人

日本の公私の機関に受け入れられて技術、技能又は知識の修得をsるう活動を行う外国人は、このビザが該当します。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留期間更新許可申請 132,000円~ 基本料金
相談料(1時間あたり) 11,000円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

研修ビザ(在留資格認定証明書「研修」)の概要

研修ビザの基準(概要)

  1. 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
  2. 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
  3. 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又はこんなんである技能等を修得しようとすること。
  4. 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる日本の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
  5. 申請人が日本において受けようとする研修中に実務研修が含まれている場合は、一定の基準に該当していること。また、受け入れ機関が研修の表に掲げる不正行為を行った場合は、直ちに、地方入国管理局にその不正行為に関する事実を報告しなければならない。
  6. 受入機関が、研修生が該当の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局にその事実及び対応策を報告しなければならない。
  7. 受入機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
  8. 受入機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、その研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。
  9. 申請人が日本において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、その実務研修を受ける時間が、日本において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、一定の基準に該当し、かつ、実務研修の時間が日本において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は一定の基準に該当し、かつ、実務研修の時間が日本において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りではない。
  10. 受入機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が外国人の研修に係る不正行為で一定の内容を行ったことがある場合は、その不正行為が終了した日後一定の内容に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な回線措置が講じられていること。ただし、その不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  11. 受入機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、その不正行為が終了した日後一定の内容に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、その不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  12. 受入機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行い、その行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
  13. 受入機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が技能実習第一号イの項の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せされたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。受入機関又はその経営者、管理者、研修指導員若しくは生活指導員が過去五年間にその機関の事業活動に関し、技能実習第一号イの項下欄第二十一号の二に規定する行為を行ったことがないこと。
  14. 受入機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の研修又は技能実習の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が研修の表に掲げる不正行為又は技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行っていた場合は、その不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、その不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  15. あっせん機関がある場合は、その機関が営利を目的とするものでなく、かつ、研修に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
  16. 申請人が受けようとする研修の実施について日本の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがあるときは、その不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、その不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  17. 申請人が受けようとする研修の実施について日本の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行い、その行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた時は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
  18. 申請人が受けようとする研修の実施について日本の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第一号イの項の下欄第二十一号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがあるときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。申請人が受けようとする研修の実施について日本の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が過去五年間にその機関の事業活動に関し、技能実習第一号イの項下欄第二十一号の二に規定する行為を行ったことがないこと。
  19. 申請人が受けようとする研修の実施について日本の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の研修又は技能実習の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為又は技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為を行っていたときは、その不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、その不正行為が研修の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
  20. 送り出し機関又はその経営者若しくは管理者が過去五年間にその機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせ、又は研修の表に掲げる不正行為、技能実習第一号イの表に掲げる不正行為若しくは技能実習第一号ロの表に掲げる不正行為に関する事実を隠蔽する目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行ったことがないこと。

在留資格変更の必要書類

詳しくはお問合せ下さい。

在留期間更新の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の書類:研修実施予定表
  5. 研修の進ちょく状況を明らかにする文書:研修・生活状況等報告書
  6. 身分を証する文書

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みなべ国際行政書士事務所

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