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「経営・管理」在留資格

「経営・管理」在留資格変更・更新

経営・管理ビザに該当する外国人

日本で貿易や様々なビジネス経営を始めようとしている外国人

これらの事業に投資して経営しようとしている外国人

これらの事業の管理に従事しようとしている外国人

日本に投資している外国人に代わって、その経営を開始しようとしている外国人

日本に投資している外国人に代わって、その事業従事しようとしている外国人

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 220,000円~ 基本料金
在留期間更新許可申請 110,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 11,000円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格「経営・管理」の基準

1 外国人が日本で貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること

 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

2 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

3 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

企業カテゴリー

[カテゴリー1]

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)外国の国又は地方公共団体

(4)日本の国・地方公共団体認可の公益法人

[カテゴリー2]

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計票の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

[カテゴリー3]

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

[カテゴリー4]

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

在留資格変更 必要書類

在留資格変更許可申請

 

[カテゴリー1]

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書。主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書

 

[カテゴリー2]

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

[カテゴリー3]

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、移動通知書等)。(3)日本において管理者として雇用される場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)。
  6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について:2年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書。 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書。 (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間に記載された当該学校からの証明書を含む。)。
  7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)。 (2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。 (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書
  8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料。 (2)登記事項証明書。 (3)その他事業の規模を明らかにする資料
  9. 事業所用施設の存在を明らかにする資料。 (1)不動産登記簿謄本。 (2)賃貸借契約書。 (3)その他の資料
  10. 事業計画書の写し
  11. 直近の年度の決算文書の写し

 

[カテゴリー4]

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、移動通知書等)。 (3)日本において管理者として雇用される場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)。
  6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について:2年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書。 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書。 (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間に記載された当該学校からの証明書を含む。)
  7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)。 (2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。 (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書
  8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料。 (2)登記事項証明書。 (3)その他事業の規模を明らかにする資料
  9. 事業所用施設の存在を明らかにする資料。 (1)不動産登記簿謄本。 (2)賃貸借契約書。 (3)その他の資料。
  10. 事業計画書の写し
  11. 直近の年度の決算文書の写し
  12. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料。 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。 (2)上記(1)を除く機関の場合。 ア 給与支払い事務所等の開設届出書の写し。イ 次のいずれかの資料:(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)。(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

在留期間更新 必要書類

[カテゴリー1]

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書。主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書

 

[カテゴリー2]

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 前年分の給与所得の点線徴収票等の法定調書合計表

 

[カテゴリー3]

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 前年分の給与所得の点線徴収票等の法定調書合計表
  5. 直近の年度の決算文書の写し
  6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 

[カテゴリー4]

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード
  4. 前年分の給与所得の点線徴収票等の法定調書合計表
  5. 直近の年度の決算文書の写し
  6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  7. 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

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