〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-857-1550

「家族滞在」在留資格

「家族滞在」在留資格変更・更新

家族滞在ビザに該当する外国人

日本に一定の在留資格を得て中長期に住んでいる外国人の扶養を受ける配偶者や子供は、このビザが該当します。なお、一定の在留資格とは以下のものになります。

「教授」、「技術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 88,000円~ 基本料金
在留期間更新許可申請 33,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり5,500円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格変更許可 必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  4. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書。 (1)戸籍謄本。 (2)婚姻届受理証明書。 (3)結婚証明書(写し)。 (4)出生証明書(写し)。 (5)上記(1)~(4)までに準ずる文書
  5. 扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書。 (1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合。a 在職証明書又は営業許可書の写し等。b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)。 (2)扶養者が上記(1)意外の活動を行っている場合。a 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書。b 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの。
  7. その他

在留期間更新 必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  4. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書。 (1)戸籍謄本。 (2)婚姻届受理証明書。 (3)結婚証明書(写し)。 (4)出生証明書(写し)。 (5)上記(1)~(4)までに準ずる文書
  5. 扶養者のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書。 (1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合。a 在職証明書又は営業許可書の写し等。b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)。 (2)扶養者が上記(1)意外の活動を行っている場合。a 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書。b 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
  7. その他

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-857-1550
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-857-1550

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2020/09/22
ホームページを公開しました
2020/09/21
「サービスのご案内」ページを更新しました
2020/09/18
「事務所概要」ページを作成しました

みなべ国際行政書士事務所

住所

〒658-0032
兵庫県神戸市
東灘区向洋町中1丁目10-101-3302

アクセス

アイランド北口駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日