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「医療」在留資格

「医療」在留資格変更・更新

医療ビザに該当する外国人

医師、歯科医師など、日本で法律上の資格が必要とされている医療に従事する外国人は、このビザが該当します。

具体的には次のような資格が必要とされています。

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、技師装具士

医療ビザの基準

  1. 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受けるほう首都同等以上の報酬を受けて従事すること。
  2. 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
  3. 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

(ポイント)

業務が限定列挙されているので、医療関係の資格である歯科技工士の資格を有する者であっても基準適合性がありません。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 132,000円~ 基本料金
在留期間更新許可申請 55,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格変更の必要書類

[カテゴリー1]

医師、歯科医師

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人が良し又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書

 

[カテゴリー2]

医師、歯科医師以外の者

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書:(1)薬剤師、(2)保健師、(3)助産師、(4)看護師、(5)準看護師、(6)歯科衛生士、(7)診療放射線技師、(8)理学療法士、(9)作業療法士、(10)視能訓練士、(11)臨床工学技士、(12)技師装具士
  5. 勤務する機関の概要を明らかにする資料

在留期間更新の必要書類

[カテゴリー1]

医師、歯科医師

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 

[カテゴリー2]

医師、歯科医師以外の者

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  5. 従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書

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みなべ国際行政書士事務所

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