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「報道」在留資格

「報道」在留資格変更・更新

報道ビザに該当する外国人

日本において外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他のほう同上の活動をおこなおうとする外国人は、このビザが該当します。

具体的には、次のような外国人の活動が該当します。

  1. 外国の報道機関に雇用されている外国人で、その報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されたもの
  2. 特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結してその報道機関のために報道上の活動をおこなうもの

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 132,000円~ 基本料金
在留期間更新許可申請 55,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格変更の必要書類

[カテゴリー1]

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書

 

[カテゴリー2]

カテゴリー1に該当しない団体・個人

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)外国の報道機関から派遣される者の場合当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書。 (2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者の場合:当該契約に係る契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書
  5. 外国の報道機関の概要を明らかにする資料

在留期間更新の必要書類

[カテゴリー1]

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し

 

[カテゴリー2]

カテゴリー1に該当しない団体・個人

必要書類

  1. 在留資格更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 外国の報道機関の作成した在職証明書等引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書
  5. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

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2020/09/22
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みなべ国際行政書士事務所

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