〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
芸術ビザ(在留資格)に該当する外国人
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行おうとする外国人は、このビザが該当します。
具体的には、次のような外国人が該当します。
これらの外国人は収入を伴う技術上の活動であることが該当要件ですが、展覧会への入選等芸術家又は芸術上の活動の指導者として相当程度の業績のある者であり、芸術上の活動のみで日本で安定した生活を営むことができると認められることが必要になります。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 5,500円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
在留資格変更許可申請書
写真
パスポート及び在留カード 提示
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合:活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書。 (2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合:申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書
技術活動上の業績を明らかにする資料。 (1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書。 (2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることができるもの。a.関係団体からの推薦状。b.過去の活動に関する報道。c.入賞、入選等の実績。d.過去の作品等の目録。e.上記a.からd.に準ずるもの
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