〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目10-101-3302(アイランド北口駅から徒歩1分)
受付時間
研究ビザに該当する外国人
政府関係機関や私企業等の研究者など、日本の講師の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する外国人は、このビザが該当します。
業務内容 | 受託料 | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ | 基本料金 |
相談料(個人:1時間あたり) | 11,000円 | 基本料金 |
提出書類英文和訳(1ページあたり) | 3,300円~ | 文字数により変動 |
※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。
研究ビザに該当する外国人
政府関係機関や私企業等の研究者など、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動をする外国人は、このビザが該当します。
研究ビザの基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
[カテゴリー1]
定義
必要書類
[カテゴリー2]
定義
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
必要書類
[カテゴリー3]
定義
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
必要書類
[カテゴリー4]
定義
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
必要書類
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