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在留資格「研究」

「研究」在留資格認定証明書

研究ビザに該当する外国人

政府関係機関や私企業等の研究者など、日本の講師の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する外国人は、このビザが該当します。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格認定証明書交付申請 132,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 11,000円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格認定証明書の国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格認定証明書「研究」の概要

研究ビザに該当する外国人

政府関係機関や私企業等の研究者など、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動をする外国人は、このビザが該当します。

研究ビザの基準

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

  1. 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦本店、支店その他事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に機関を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

在留資格認定証明証の必要書類

[カテゴリー1]

定義

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人

必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 四季報の写し又日本の証券取引所に上場していることを証明する文書。主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書

 

[カテゴリー2]

定義

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

[カテゴリー3]

定義

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
  6. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書。 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書。 (2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書:(1)大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書。(2)研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む)。 (3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合:(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた機関がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書。(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料:ア 同一の法人内の転勤の場合:外国法人の支店の登記事項証明書等、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料。イ 日本法人への出向の場合:当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料。ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合:・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
  7. 事業内容を明らかにする資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  8. 直近の年度の決算文書の写し(ただし転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。)

 

[カテゴリー4]

定義

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  5. 申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)労働契約を締結する場合:労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書。 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合:役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し。 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合:地位(担当業務)、期間及び支払われるほう就学を明らかにする所属団体の文書。
  6. 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書。 (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書。 (2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書:(1)大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書。(2)研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む)。 (3)基準省令ただし書きの適用を受ける者の場合:(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた機関がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書。(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料。ア 同一の法人内の転勤の場合:外国法人の支店の登記事項証明書等、当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料。イ 日本法人への出向の場合:当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料。ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合:・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
  7. 事業内容を明らかにする資料。 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書。 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書。 (3)登記事項証明書
  8. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
  9. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合:外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。 (2)上記(1)を除く機関の場合:(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し。(2)次のいずれかの資料:ア 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書。イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

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