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「文化活動」在留資格

「文化活動」在留資格変更・更新

文化活動ビザに該当する外国人

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をする外国人は、このビザが該当します。ただし、留学と研修の活動は除きます。具体的には日本文化の研究者等の活動が該当します。

料金について

業務内容 受託料 備考
在留資格変更許可申請 132,000円~ 基本料金
在留期間更新許可申請 55,000円~ 基本料金
相談料(個人:1時間あたり) 5,500円  基本料金
提出書類英文和訳(1ページあたり) 3,300円~ 文字数により変動

※出入国在留管理局の手数料(4,000円)は別途となりますが、京阪神の出入国在留管理局への申請、受け取りの交通費及び在留資格変更・期間更新に係る国内郵送費は料金に含まれています。また、オンライン申請が可能な内容につきましては出張費交通費無しに全国対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。遠方に出張が必要な場合は交通費実費及び旅程時間1時間あたり2,750円を承ります。詳細はお問合せ下さい。

在留資格変更許可の必要書類

文化活動Ⅰ.

定義

(1)収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合

(2)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

 

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  4. 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。 (1)申請人本人又は受け入れ機関が作成した日本での活動内容及びその機関を明らかにする文書。 (2)申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
  5. 次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料。 (1)関係団体からの推薦状。 (2)過去の活動に関する報道。 (3)入賞、入選等の実績。 (4)過去の論文、作品等の目録。 (5)上記(1)~(4)に準ずる文書
  6. 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書。 (1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書。b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書。c.上記a.~b.に準ずる文書。 (2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。a.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書。b.経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書。c.上記a.~b.に準ずる文書
  7. 身分を証する文書等 提示

 

文化活動Ⅱ.

定義

外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合

 

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  4. 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。 (1)申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書。 (2)申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
  5. 次のいずれかで、学術上又は技術上の業績を明らかにする資料。 (1)関係団体からの推薦状。 (2)過去の活動に関する報道。 (3)入賞、入選等の実績。 (4)過去の論文、作品等の目録。 (5)上記(1)~(4)に準ずる文書
  6. 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書。 (1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書。b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書。c.上記a.~b.に準ずる文書。 (2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。a.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書。b.経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書。c.上記a.~b.に準ずる文書
  7. 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料。 (1)免許等の写し。 (2)論文、作品集等。 (3)履歴書
  8. 身分を証する文書等 提示

在留期間更新の必要書類

文化活動Ⅰ.

定義

(1)収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合

(2)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

 

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 写真
  3. パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  4. 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。 (1)申請人本人又は受け入れ機関が作成した日本での活動内容及びその機関を明らかにする文書。 (2)申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
  5. 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書。 (1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書。b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書。c.上記a.~b.に準ずる文書。 (2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。a.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書。b.経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書。c.上記a.~b.に準ずる文書
  6. 身分を証する文書等 提示

 

文化活動Ⅱ.

定義

外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合

 

必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書
  2.  写真
  3.  パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  4. 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料。 (1)申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書。 (2)申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
  5. 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書。 (1)申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料。a.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書。b.申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書。c.上記a.~b.に準ずる文書。 (2)申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料。a.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書。b.経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書。c.上記a.~b.に準ずる文書
  6. 身分を証する文書等 提示

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